ゴルフ会員権 ヘルプ

用語集

ヘルプ

>用語集

ゴルフ会員権を購入・売却されるうえで、質問の多い用語、又解り難い用語を集めてみました。ここに記載されていない用語等で解らないものがございましたら、恐れ入りますが弊社営業スタッフまでお問合せ下さい。
また、各ゴルフ場が行っている名義書換に関する事項等に関しましては随時変動がございます。最新の情報をご確認下さい。勿論、ご要望等がございましたら弊社営業スタッフがご確認いたします。

定義に関する用語

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権とは、会員(メンバー)としてゴルフ場を優先的に利用できる権利のことです。会員になると、様々なサービスを受けることができます。入手する方法としては、新規募集中の会員権を購入する。会員権売買業者を通じて会員権を購入し名義書換を行う。(購入しても名義書換のできないゴルフ会員権があります)
一般的に新規発行される会員権の方が高くなります。証券の裏面に譲渡人および譲受人を書く枠と実印を押印する枠などがあります。(ゴルフ場の証券によってな異なります)

譲渡人

譲渡人とは、以前の持ち主(売主)のこと。

譲受人

譲受人とは、現在の持ち主(買主)のこと。

分割証券(証券分割)

分割証券とは、購入時に高額面で購入した会員権を分割したもの。ゴルフ側が経営難などの理由で預託金を返還できずに分割することが最近は増えています。例えば1500万円の証券を額面500万円の証券1枚と額面200万円の証券5枚に分けた場合等。この場合、通常は残った証券(会員権)を市場に売る方が多く、市場での会員権相場が下がります。

名義書換に関する用語

名義書換手続き

名義書換手続きとは、譲受人から譲渡人に証券の名義を書き換える為に行う手続きのことです。通常は会員権売買業者やゴルフ場会員課の指導に従い行います。名義書換に必要な書類として、資格審査申請書・推薦保証書・入会申込書・経歴書・他クラブ在籍証明書・住民票・印鑑証明書・戸籍謄本・写真などがあります。(ゴルフ場によって異なります) 上記書類をゴルフ場が指定する場所に提出(持ち込み・郵送)し、入会審査を受けます。 ゴルフ場によっては、その後に面接やプレーするところもあります。

会員に関する用語

正会員

正会員とは、ゴルフ場の営業日にゴルフ場を利用できる会員のことです。一般的に会員権相場も平日・週日に比べると高値です。

平日会員

平日会員とは、ゴルフ場の営業日(日曜日、祭日、休日を除く)にゴルフ場を利用できる会員(メンバー)のことです。一般的に会員権相場も正会員よりは安値です。
※ゴルフ場によっては平日会員など呼称が違う場合もございますので、ご注意下さい。

週日会員

週日会員とは、ゴルフ場の営業日(土曜日、日曜日、祭日、休日を除く)にゴルフ場を利用できる会員(メンバー)のことです。一般的に会員権相場も正会員よりは安値です。。(中には会員数が正会員に比べるとかなり少ない為に高値のものもあります)
※ゴルフ場によっては平日会員など呼称が違う場合もございますので、ご注意下さい。

隔日会員

隔日会員とは、ゴルフ場の営業日(ローテーションで決められている)にゴルフ場を利用できる会員(メンバー)のことです。一般的に会員権相場も正会員よりは安値です。
※ゴルフ場によっては平日会員など呼称が違う場合もございますので、ご注意下さい。
幾つか上記制度のあるゴルフ場を挙げてみます。
■富士OGMゴルフクラブ市原コース、富士OGMゴルフクラブ出島コース
 ジュピター会員:祝日を除く平日、西暦の奇数年は偶数日、遇数年は奇数日の土曜日、日曜日、祝日の利用可。
 ヴィーナス会員:祝日を除く平日、西暦の奇数年は奇数日、遇数年は遇数日の土曜日、日曜日、祝日の利用可。
■埼玉ロイヤルゴルフ倶楽部おごせコース
 クレイン会員:全日利用可能。但し、土・日・祝は午後のプレーのみ可能
 グリーン会員:月曜~金曜に利用可能
注)おごせコース やさとコース ましこコース いわせコースを利用可能(利用方法に指定日数等がありますのでお問合せ下さい)

地元会員

地元会員とは、ゴルフ場によっては、会員(メンバー)になる方の住まいに(地域)によって、入会を制限している場合があります。制限地域内(地元)の方は、地元会員権からしか名義変更することができません。通常の会員権に比べると数が少ないので高値です。しかし買主がいないと売却しずらいといった短所もあります。

婦人会員

婦人会員とは、ゴルフ場によっては、コース施設の問題や会則により女性入会について制限を設けている場合があります。女性の入会ができない、女性の入会人数を制限している、女性名義の会員権からの譲受しかできない等。一般に婦人会員権は数が少ないために割高になります。

個人会員

会員として個人を登録するもので、登録した人が会員(メンバー)としてプレーすることができます。

法人会員

法人会員とは、会員として法人(会社)を登録するもので、記名式と無記名式の2種類があります。 記名式は会員として利用する人を記名する、つまり限定するもので、記名人しか会員(メンバー)としてプレーすることができません。 無記名式は利用者を記名しない、つまり限定しないもので、例えばその法人の社員であれば誰でも会員としてプレーができるというものです。 会員権の種類は、登録内容別と種類別との組み合わせで呼ばれることが一般的です。例えば、個人正会員とか法人平日会員などの呼称がそれで、個人、法人と呼ばれるものが登録内容、正会員、平日会員と呼ばれるものが会員種別です。

ゴルフ場での会員募集に関する用語

新規会員募集

新規会員募集とは、ゴルフ場を造るときに、新入会者が一定の金額をゴルフ場に預けることにより会員(メンバー)になること。以前は、女性の入会ができなかったゴルフ場が新規に女性会員を募集することもあります。又最近では、既に運営されているゴルフ場のうち、他の関連するゴルフ場(複数コース)を利用できる会員を新規に募集しているゴルフ場もあります。

追加会員募集

追加募集とは、通常、ゴルフ場は会員の定員数を決めています。会員の退会等によって会員数が減った場合に、一定期間内で補充として会員を募集すること。クラブハウスの建て替えやコース改良、施設設備の見直しなどの為に資金が必要となるので定員枠を広げ、会員を募集することもある。

補充会員募集

入会条件に関する用語

外国籍制限

外国籍制限とは、ゴルフ場によっては、日本国籍以外の方は入会できないところもございます。外国籍の入会者は外国籍登録証明書の提出が必要なゴルフ場等もございます。

年齢制限

年齢制限とは、ゴルフ場によっては、入会者は満20歳以上とか満35歳以上等の年齢制限がございます。中には学生の入会は不可とか、学生の入会には親の承諾(債務)が必要等の厳しいところもございます。

推薦保証人

推薦保証人とは、ゴルフ場によって、入会の際に推薦者や保証人が必要なところがございます。誰でもゴルフ場に入れるわけではなく、メンバーさんの紹介が必要です。ということをゴルフ場で決めている場合に必要な制度です。
通常は正会員1名ですが、中には入会10年以上の正会員や理事の紹介が必要等の厳しい入会条件もございます。
名門のゴルフ場に入会するには、それなりの地位、人格が必要ということですね。

他クラブ在籍

他クラブ在籍とは、ゴルフ場によっては、入会の際に他のクラブ在籍証明書が必要となるところもございます。 最近では入会条件の緩和から、上記証明書が必要なゴルフ場でも必ずしも入会できないというわけではないところもございます。

面接

面接とは、入会するにあたりゴルフ場の支配人や理事の方と直接会って、本人の事やゴルフの事、倶楽部への入会動機などの話し合いをすること。ゴルフ場によっては、推薦者の同伴を求めるところもございます。

同伴プレー

同伴プレーとは、支配人や理事の方と一緒にコースをラウンドすることです。一般に同伴プレーはスコアよりもプレー、マナーに重点が置かれているようです。中には推薦保証人も同伴しなければいけないところもございます。

入会後にゴルフ場より渡される物

証券

証券とは、一般的に株券証券または預託金証券のことを指します。この証券に裏書(お客様の署名)が必要な場合と不必要な場合がございます。更に譲渡人・譲受人(お客様・次の所持人)ともに裏書が必要な場合もございます。
一般的に裏書欄にお名前を直筆で記入し、横に実印押印を押します。
同意語 ゴルフ会員権
株式証券とは、ゴルフ場の経営会社に出資(投資)して株券を購入し株主になる方式です。株主になると色々は権利が与えられます。例えば、株主総会へ参加できる権利、配当を受ける権利などがあります。
株式は株主の権利(株主権)を意味しています。株式を売買するというのは、株主の権利を売買するということになります。株主の権利は出資額に応じて決まり、その権利を具体的な形で表したものが株券です。
預託金証券とは、ゴルフ場の経営会社に一定の金額を預託(一定期間据え置かれる)して、会員になる方式です。この預託金でゴルフ場を造ったり、設備投資、コース改造を行います。預け入れた預託金は、10年、20年など一定期間据え置かれた後に返還されます。但し、過去に造られたゴルフ場の多くが預託金の返還ができず(預託金問題)、証券分割(額面6000万円の会員権を1000万円の会員権6本に分割するなど)、それでも返還できずに、民事再生法、会社更生法の申し立て等、多くのゴルフ場経営会社が事実上の倒産となりました。

パス型会員証(メンバーズカード)

パス型会員証とは、免許証ぐらいの大きさのものです。退会の際に返還が必要となります。もし紛失していた場合は、紛失届け(私製紙)を提出すれば良いゴルフ場もあれば、再発行届を提出し200円程支払わなければならない場合もございます。

ネームプレート

ネームプレートとは、キャディバックについているプラスチック等で出来ているものです。退会の際に返還が必要となります。もし紛失していた場合は、紛失届け(私製紙)を提出すれば良いゴルフ場もあれば、再発行届を提出し1000円程支払わなければならない場合もございます。

帽章

帽章とは、帽子に着けるバッジのようなものです。退会の際に返還が必要となります。もし紛失していた場合は、紛失届け(私製紙)を提出すれば良いゴルフ場もあれば、再発行届を提出し500円程支払わなければならない場合もございます。

お取引に関する用語

実印

実印とは、お客様にご持参または押印していただくものです。
印鑑登録(横浜市の場合を参考にしています)したハンコのことをいいます。
お取引の際には忘れずにお持ち下さい。

念書売買

念書売買とは、言葉の通りで、ゴルフ会員権を念書にて売買することです。名義書換停止中で名義書換手続きが出来ない会員権を売買するときに使われる言葉です。よって購入しても、名義書換手続きが再開されるまでは会員権(証券)の名義を購入された方の名義には書き換えることが出来ない為、メンバーとしてプレーすることが出来ません。
また名義書換がいつ始まるかも不明ですので、大きなリスクがあります。
名義書換再開時には、名義書換手続きを得て名義を書換られますが、売主の印鑑証明書が必要となります。ここで問題となることがあります。通常は、名義書換の際に提出する印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものが多いですので期限が切れてしまいます。そのようなことにならないように、念書の文面「名義書換が可能となったときには、印鑑証明書の差替えに協力いたします。」等の一文入れて頂き、売主の署名・押印を頂きます。
しかし、念書ですのでリスクが大きい為、あまりお勧め出来ません。
特に、 売り主が、死亡した場合、倒産(法人した場合)は、印鑑証明の再発行が出来なくなります。名義人以外に連帯保証人を付ける必要がございます。

名義書換手続きに必要となる書類に関する用語

戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)

戸籍謄本全部事項証明書)とは、その戸籍全部の写しのことで、戸籍抄本個人事項証明書)とは必要な方のものだけを抜き出したものです。(“抄”は必要部分写しの事)
たとえば、戸籍に4人名前が載っている場合、「戸籍謄本(全部事項証明書)」ならば、4人の情報が全て記載され、「戸籍抄本(個人事項証明書)」ならば、必要な本人だけの情報が記載されています。
コンピュータ化された戸籍の「戸籍謄本」にあたるものを戸籍全部事項証明書、「戸籍抄本」にあたるものを「戸籍個人事項証明書」といいます。 コンピュータ化は市区町村により実施済の自治体とこれから実施する自治体がありますのでお使いの、市区町村役場にご確認下さい。

住民票

住民票とは、入会者がゴルフ場に提出する書類の一つです。お客様がお住まいの市区町村の窓口または自動交付機(自動交付機は、金融機関のキャッシュサービスのように、機械を操作して印鑑登録証明書住民票の写しが受け取れるものです。)で取ることができます。

写真

写真とは、入会者がゴルフ場に提出する書類の一つです。写真を入会申込書に添付して提出します。
サイズや枚数はゴルフ場毎に異なります。出来るだけ背広、ネクタイ着用でお願いします。入会には印象が大切だと思います。ゴルフ場によっては義務付けられています。

入会申込書

入会申込書とは、入会者がゴルフ場に提出する書類の一つです。入会を希望される方の名前、生年月日、自宅住所、勤務先、勤務先住所、連絡先、預託金返還口座、経歴、他倶楽部在籍、ゴルフ歴、推薦保証人の氏名などを記入します。
ゴルフ場により様式も様々で、通常は弊社にてご用意致します。近年に実施された個人情報保護法により、ゴルフ場によっては入会者本人からでなければ入会申込書をもらえないところもございます。
入会申込書には「貴クラブ個人正会員として入会いたしたく規約等承諾の上申し込みます。なお、審査の結果、万一承認が得られない場合でも、異議申立をしません。」などの文言が書かれています。

推薦状

推薦状とは、入会者がゴルフ場に提出する書類の一つです。一般的にゴルフ場へ入会するには、正会員である知人の推薦保証人(紹介者)が必要です。その推薦保証人に推薦状(規定紙、私製紙)の記入欄に、推薦者の氏名、住所、会員番号を記入します。

在籍証明書

在籍証明書とは、入会者が他の倶楽部に在籍していることを証明する書類です。

ハンディキャップ証明書

ハンディキャップ証明書とは、入会者がゴルフ場に提出する書類の一つです。入会者が他の倶楽部で持っているハンディキャップ(HDCP)が記載された書類です。
ゴルフ場によっては、在籍証明書にHDCPが記載されているところもございます。

入会事前審査申出書

入会事前審査申出書入会事前審査申込書)とは、入会者がゴルフ場に提出する書類の一つです。入会の可否を事前に審査してもらう為の書類です。ゴルフ場によっては入会申込書を提出する以前に入会可能かどうか事前審査を申し出れる制度があるところもございます。このときに必要となる書類で、氏名、本籍地、現住所、、職業、勤務先、役職、勤務先住所などを記入いたします。この事前審査が通ってから入会申込書を提出します。

名義書換申請書

名義書換申請書とは、入会者がゴルフ場に提出する書類の一つです。名義書換を希望される方の名前、生年月日、自宅住所、勤務先、勤務先住所、連絡先、他倶楽部在籍、ゴルフ歴、推薦保証人のほか、譲渡人の氏名などを記入します。

委任状

委任状とは、入会者がゴルフ場に提出する書類の一つです。名義書換手続き(譲渡・譲受および名義書換)の一切の権限をゴルフ場に委任するものです。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書とは、入会者がゴルフ場に提出する書類の一つです。お客様がお住まいの市区町村(例として横浜市の窓口)または自動交付機で取ることができます。

改製原戸籍

改製原戸籍とは、譲渡人が死亡しているとき相続人がゴルフ場に提出する書類の一つです。お客様がお住まいの市区町村の窓口(例として横浜市の窓口)または自動交付機で取ることができます。

除籍謄本

除籍謄本とは、譲渡人が死亡しているとき相続人がゴルフ場に提出する書類の一つです。お客様がお住まいの市区町村の窓口(例として横浜市の窓口)または自動交付機で取ることができます。

法定相続人同意書

法定相続人同意書とは、譲渡人が死亡しているとき相続人がゴルフ場に提出する書類の一つです。ゴルフ場の書類様式に従い、各相続人それぞれが、氏名、住所などを署名し押印します。これにより、会員資格相続人が決まり、所定の名義書換手続きを受けることができます。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、譲渡人が死亡しているとき相続人がゴルフ場に提出する書類の一つです。ゴルフ場の書類様式に従い、各相続人それぞれが、、氏名、住所などを署名し押印します。これにより、会員資格相続人が決まり、所定の名義書換手続きを受けることができます。

ゴルフ場経営会社の倒産に関する用語

破産法

破産法とは、会社又は個人(債務者)が債務超過・支払い不能になったとき、破産管財人によって財産を公平に分配する手続きのこと。(全財産をすべての債権者に平等に配当) 倒産としては重複するので統計には再度計上はしません。

民事再生法

民事再生法とは、2000年4月より施行されたもので、主に債務者の事業・経済生活の再生を図ることが目的として作られたもの。再生債務者に破産など原因が生じる恐れがあるときは、手続きの申立ができます。(倒産に伴う資産の劣化や従業員の離散を食い止め、早期の再建を促すとともに営業譲渡などもスムーズに進める事ができる)

会社更生法

会社更生法とは、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とするもの。(適用は一部の株式会社にだけしか適用されません。有限会社合資会社及び医療法人などのその他法人や個人企業は申請できません。又適用を受けると管財人が指名され、今までの役員の殆どは退陣します)

破産申立

破産申立とは、債務者自身も債権者も出来る(前者を自己破産という)。申立ては地方裁判所にするが、一定の資料添付を要求されるので弁護士に頼んだ方がよい。

特別清算

特別清算とは、債務超過の疑いのある株式会社について、迅速かつ公正な清算をするために、申立権者の申立により、裁判所の監督のもとにおいて行われる法的清算手続きです。 会社の資産を換価し、その代金によって債務を支払い、負債をゼロにするという手続きです。特別清算手続きは、一部の債権者が反対しても、多数決によって手続きをすすめることができるという点で通常の清算手続きとは違った特徴があります。 特別清算を利用できるのは、清算中の株式会社に限ります。

清算手続き

清算手続きとは、清算手続きとは、解散した会社の法律関係を処理し、残余財産を社員(出資者)に公平に分配する手続きのことである。会社が解散した時に清算手続きに入り、清算が終了するまでは、会社は清算目的の範囲内のみ存続する。

保全処分

保全処分とは、破産申立をすると、抜けがけ的に行動する債権者が無理な取立てをしたり、家財道具や機械を持ち出したりすることがよくあるので、これを防ぐため,裁判所に保全処分の申立てを行ない、債務支払いの禁止、金銭借入れの禁止、有体動産の仮差押等の命令をとることもあります。

破産管財人

破産管財人とは、破産手続が開始されると、破産者は自らの財産を管理処分する権限を失いますが、破産者がめぼしい財産を有している場合、それらの財産を清算・換金するとともに、債権者に対し、公平な分配をしなければなりません。
そこで、破産者に財産があると、裁判所は破産管財人を選任(通常、裁判所に選任候補として登録されている弁護士)し、その手続に当たらせます。破産管財人が選任されると、原則として破産申立人(債務者)に属するすべての財産の管理処分権は管財人の手に移ります。以後の手続きを破産管財人が進めてくれます。破産者はこの管財人に協力する義務があります。
注)選任される弁護士は、破産申立人(債務者)の代理人ではありません。

債権者集会

債権者集会とは、倒産が確定すると債権者も大勢いますので、ひとりひとり相談するわけにもいきません。 これら債権者を一同に集めて開かれるのが債権者集会です。

債権者

債権者とは、債権を持つ人のことです。
ここでは、ゴルフ会員権(証券)を持っている人のことです。(お金を貸している人)

債務者

債務者とは、債権によってお金の支払いなどの要求を受ける人を債務者といいます。
ここでは、ゴルフ場経営会社のことです。(お金を借りている人)

再生計画案の可決要件

再生計画案の可決要件とは、再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意
二 議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意
2 約定劣後再生債権の届出がある場合には、再生計画案の決議は、再生債権(約定劣後再生債権を除く。以下この条、第百七十二条の五第四項並びに第百七十四条の二第一項及び第二項において同じ。)を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う。ただし、議決権を有する約定劣後再生債権を有する者がないときは、この限りでない。

PGMグループが実施していたプラン等に関する用語

なお、各種プラン等は随時変更されている可能性もございますので、ご確認下さい。
また新規募集中、名義変更停止中、名義変更キャンペーン実施等、一部対象外のゴルフ場もございます。

名義変更減額プラン

通常の名義変更料を期間限定で一時的に減額するプラン。

預託金充当制度

会員権購入者が名義変更料の全額または一部の支払いに、預託金の全額または一部を充当できる制度。PGMグループゴルフ場ごとに充当できる金額の上限が設定されている。計算方法は下記預託金充当プランをご覧下さい。

例A:名義変更料500,000 円(税別)、預託金1,000,000 円、充当金額250,000 円のお客さまの場合
・『2011 年名義変更入会プラン』による預託金充当後の名義変更料
500,000 円(名義変更料) - 250,000 円(充当金額) = 250,000 円
・実際にお支払いいただく金額
250,000 円(充当分を差し引いた名変料) + 25,000 円(当初名変料の消費税) = 275,000 円
・新証券の預託金額面
1,000,000 円(預託金) - 250,000 円(充当金額) = 750,000 円

例B:名義変更料200,000 円(税別)、預託金200,000 円、充当金額200,000 円のお客さまの場合

・『2011 年名義変更入会プラン』による預託金充当後の名義変更料
200,000 円(名義変更料) - 200,000 円(充当金額) = 0 円
・実際にお支払いいただく金額
0 円(充当分を差し引いた名変料) + 10,000 円(当初名変料の消費税) = 10,000 円
・新証券の預託金額面
無額面

2018年預託金充当制度につきましては、PGMのホームページをご覧ください

P-CAP

PGMグループの会員が利用いただける特典で、PGM Club Advantage Program(PGMクラブアドバンテージプログラム)の略称。対象者は、会則に定められた正会員及び平日会員などの会員。
※年会費を未納の場合、休会中(所属クラブ一時変更制度の利用者は除く)の場合は除く。
※友の会等の一時的な年間会員、プレミアムステージ会員は利用不可。
※利府ゴルフ倶楽部、総武カントリークラブはこのP-CAPプログラムを利用不可。
※一部のゴルフ場ではP-CAPプログラムの内、ご利用できない特典あり。

P-CAP優待料金制度
全国に広がるPGMコース(下記のP-CAPご約款の優待ゴルフ場を参照)をP-CAP優待料金でプレーできる制度です。

所属クラブ一時変更制度
P-CAP対象者が、転勤などの理由により、一時的にその居所を、所属クラブから直線距離で150km(但し、所属クラブから所属クラブに登録する会員の住所までの直線距離が150Kmを超える場合には当該距離)以上離れたところに変更する場合、当該対象者は、その申し出により、当該居所の近郊にある対象クラブ(但し、イーグルレイクゴルフクラブ及び花の木ゴルフクラブを除く。)の会員として一時的に登録することができる(一時変更制度)。

名義変更料割引制度
・所属クラブに3年以上在籍するP-CAP対象者が対象クラブの会員権を追加購入等をする場合、名義変更料の50%が免除される(追加入会割引)。
・P-CAP対象者の内、個人会員の3親等内の親族が、P-CAP対象者の所属クラブの会員権を購入する場合、名義変更料の50%が免除される(家族入会割引)。

パートナーシッププログラム
P-CAP対象者は、規定されているPGMグループ各社と提携する各企業が提供する施設及びサービスを利用することができる。

なお、詳細につきましてはP-CAPご利用約款(PGMのサイトに移動します)をご覧下さい。

アコーディアグループが実施していた制度に関する用語

なお、各種制度等は随時変更されている可能性もございますので、ご確認下さい。
また新規募集中、名義変更停止中、名義変更キャンペーン実施等、一部対象外のゴルフ場もございます。

2011年新グランドステータスA制度

2011年1月1日より新グランドステータスA制度を実施

アコーディア・ゴルフが運営するゴルフ場(成田ゴルフ倶楽部を除く)のメンバーで、年齢が60歳以上、在籍3年以上の個人会員、法人会員(記名者)が会員権を譲渡(親族へ、第三者へ)する場合、事前に新グランドステータスA制度の利用を申請・手続き(登録料は無料)することで終身登録会員(終身正会員、終身平日会員を選択可)となり、下記のサービスが受けられるようになる制度です。

  • 終身登録会員は、これまで通り会員と同じ条件でプレー出来ます。(クラブ競技にも参加可)
  • 終身登録会員のペア登録(2親等以内)が出来ます。(ペア登録者はクラブ競技への参加不可)
  • 親族(3親等以内)への譲渡は、事務手数料(10,500円)で名義変更が出来ます。
  • 第三者への譲渡は、名義変更料が半額で出来ます。
  • 年会費が翌事業年度より下記表1)のように減額適用となります。(ペア登録者も、満60歳の翌事業年度より年会費の割引となります)
表1)年会費の減額適用について
年齢 割引
60歳~69歳 25%割引
70歳~79歳 50%割引
80歳~ 無料

  • ※年会費の特例扱いは出来ません。(遠隔地、病気休会)
  • ※ペア登録者の変更は終身登録会員が在籍中に限り、1回のみ認める。
  • ※ペア登録者の資格は、終身登録会員の退会と同時にその資格を失う。
    ただし、終身登録会員が死亡等により資格を喪失しても、一年以内にペア登録者が名義変更により正会員となる場合は、事務手数料(10,500円)のみで名義変更を認める。

2009年親族入会・割引サービス

会員の親族(3親等以内)の方がアコーディア保有・運営ゴルフ場の会員権を個人で購入する場合、その名義変更料を一律半額にする割引サービスです。

2009年シルバーカード制度

アコーディア運営ゴルフ場を年間6回以上ご利用するなどにより発行される「ACCORDIA CLUBシルバーカード」を持っている(手元にある場合に限り)方がアコーディア保有・運営ゴルフ場の会員権を個人で購入する場合、その名義変更料を一律半額にする割引サービスです。

2005年グランドステータス制度

会員が会員権を親族に譲渡する場合、30,000円の移行手数料と当該ゴルフ場が定める年会費を負担することにより、引き続き会員と同料金でのプレーを継続できる制度です。元会員は「グランドステータス」と呼ばれます。ただし、会員としての従来の権利がそのまま継続するわけではなく、クラブ競技会出場資格の有無や、プレーの対象日は当該ゴルフ場によって異なります。対象となるのは年会費を完納し、かつ5年以上在籍している60歳以上の個人会員です。

譲渡を受ける方は一律50,000円の名義変更事務手数料を負担する必要がありますが、通常の名義変更料(いわゆる名変料)は無料となります。また、新制度の発足を記念して、当面の間は元会員の移行手数料30,000円を10,000円に割引いたします。

また、会員が会員権を保持し続けながら親族にも、会員に近い特典が与えられる制度もあり、「グランドステータス制度」の中でも特に「登録者申請制度」と呼ばれます。会員は2親等までの親族(1名)を指名します。指名された方は50,000円の登録料と当該ゴルフ場が定める年会費を支払うことによって、会員と同料金でプレーすることが可能となります。登録された親族の方はクラブ競技会への出場資格はなく、当該ゴルフ場が定める対象日のみ利用可能、といった制限があるように、会員同様の権利がそのまま与えられるわけではありません。新制度発足を記念して登録料の50,000円が20,000円に割引いたします。有効期間は正会員の会員権利が消失するまでとなります。年会費を完納し、5年以上在籍している60歳以上の個人会員が対象となります。

さらに配偶者への特別制度として、配偶者が登録者申請制度を3年以上利用した場合、会員が配偶者以外の親族(1名)に「グランドステータス制度」を適用すると配偶者は「グランドステータス」となれます。この制度を利用すれば最大で3名が会員料金でのプレーが楽しめることになります。

2005年トランスファー制度

年会費を完納し、3年以上在籍している個人会員がアコーディア・ゴルフが運営する他のゴルフ場会員権を市場で購入する場合、名変料が一律30パーセント割引になります。アコーディア・ゴルフならではのグループメリットを生かした制度です。

2005年転勤者・遠隔地優遇制度

3年以上在籍の個人会員が転勤や遠隔地への転居などのため在籍ゴルフ場の利用が困難となった場合、アコーディア・ゴルフが運営するゴルフ場の中から1カ所を選び当該コースが定める年会費を支払うことで、会員と同料金でプレーすることができる特別優遇制度です。有効期間は転勤者が最大3年間、遠隔地居住者(原則として旧住所から200km以上)は最大5年間です。この期間、在籍クラブの会員資格は維持したままとなります。(在籍クラブの年会費を半額支払うことが必要となります。)
受け入れはコースに余裕がある場合に限られるため、希望コースに無条件で転入できるわけではありません。クラブ競技会への出場資格やプレー可能対象日の条件は、転入先ゴルフ場がそれぞれ定めます。


付録

住民票

個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票の写しを取ることになります。この住民票の写しの様式は、法律では定められておらず、市町村で住民の利便性を考慮し、分かりやすい様式としてよいとなっています。

住民

市区町村の区域内に住所を定めている者をいいます。これには日本国籍を持たない外国人や戸籍法の適用を受けない皇族等は含まれません。外国人は、外国人登録法に基づいて居住関係や身分関係が把握されています。
住民基本台帳の住民に関する記録は、各種行政事務の基礎となります。そのため住民基本台帳法では、住民の住所は、関係する法律ごとに住所を定めてはならないとしており、各人の生活の根拠地に定めることとしています。
 なお、生活の根拠地として認められるかどうかは、居住するうえでの客観的な条件が備わっているかどうか、または本人がその場所を生活の中心とする意思があるかどうかを総合的に考慮し判断します。
尚、住民票には、以下のような基本事項が載っています。(住民基本台帳法第7条

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  5. 戸籍の表示
  6. 住民となった年月日
  7. 住所及び転居したものについては、その住所を定めた年月日
  8. 届出の年月日及び従前の住所
  • 氏名は、戸籍に記載されている氏名とし、字体、字画も同一でなければいけません。また、芸名や通称名等の記載はしません。
  • 世帯主との続柄とは、その世帯における世帯主と世帯員との身分上の関係をいいます。原則としては世帯主を中心として、妻、子、父、母、妹、弟、子の妻、同居人等と記載されます。「子」については、以前は長男、長女などと記載されていましたが、平成7年3月1日以降、一律に「子」と記載することとなりました。
  • 戸籍の表示とは、本籍及び戸籍筆頭者の氏名の表示をいいます。本籍は、戸籍に記載されているものを記載し、本籍不分明者等については、「不明」または「不詳」と記載することになります。筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている者をいいます。
  • 住民となった年月日は、当該市町村の住民となった年月日が記載されます。他市町村から転入してきた者については、転入した年月日が、出生時から引き続き居住する場合は、出生の年月日が記載されます。また、帰化した者については、帰化する前に外国人としてその市町村に最初に住み始めた日が記載されます。
  • 住所は、その者の生活の本拠となる所で、その者の生活に最も関係の深い一般的な生活の場所のことをいいます。番地は、土地台帳に記載されている番地を、住居表示が実施されている場合は、その表示で記載されます。また団地名、アパート名、室番号も住所として記載されます。
  • 届出の年月日とは、その住所への届出をした年月日が記載され、「従前の住所」とは同一市町村内の異動であれば、以前の住所が記載されます。その場合、従前の住所は消し線が引かれます。

印鑑登録証明書

私たち個人が市区町村役場に特定の印鑑を登録すると、その印鑑が登録されたものに間違いないという証明をしてくれます。この登録した印鑑を実印といい、市区町村役場が行う証明を印鑑証明といいます。
印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。市区町村毎に登録する場所が異なりますのでご注意下さい。


自動交付機
自動交付機は、金融機関のキャッシュサービスのように、機械を操作して印鑑登録証明書住民票の写しが受け取れるものです。自動交付機を利用するには、暗証番号が登録された印鑑登録証(キャッシュカードみたいな媒体)などが必要です。自動交付機は、市役所のほか、駅近くの出張所、ビル内に設置されているところもあり、利用時間も役所窓口より遅くまでやっております。なお、上記事項は、市区町村により取扱が異なりますのでご確認下さい。

相続

相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。 まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となります。 次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
法定相続人間の順位
第1順位の相続人
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。 ただし、配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人
被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
ただし、配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
ただし、配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。

ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。 これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。


住民基本台帳法

住民基本台帳法(原文)より一部抜粋

第二章 住民基本台帳 (住民基本台帳の備付け)
第五条  市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条に規定する事項を記録するものとする。
(住民基本台帳の作成)
第六条  市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
 市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
(住民票の記載事項)
第七条  住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
 氏名
 出生の年月日
 男女の別
 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
 住民となつた年月日
 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
 選挙人名簿に登録された者については、その旨
 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の二  介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一  国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二  児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二  米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三  住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十四  前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
(住民票の記載等)


戸籍

戸籍とは、日本国民の親族関係を証明するものです。夫婦、氏が同じ未婚の子どもを単位としてつくられています。
個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などが記録されています。戸籍のおかれているところを本籍地といます。


本籍地

本籍地とは、本籍をおいている所在地です。例えば、引っ越し先に住所登録をしたからといって、戸籍も移動することはありません。


清算

清算とは、会社が消滅する場合の業務手続きの一つです。


念書

念書とは、通常、一方の当事者から、もう一方の当事者に交付されるもので、一方からの約束です。契約のように、お互いが対等な立場で拘束し合うものではなく、一方的に約束するという性格の書面である点が、もっとも異なります。将来の紛争予防のために交わす文章です。
民法上「売りたい」、「買いたい」の意思が合致すれば契約は成立します。
契約成立の要件として、契約書の作成・締結を義務付けている訳ではありません。
取引では、「注文書」などを発行し、契約が成立させ、債務の支払が履行されれば、契約や契念書等が問題になることはありません。
契約書や念書が作成されるのは、取引上のトラブルが発生したときに備えておくためです。
ですから契約書、念書を締結するにあたって大切なことは、取引相手方が契約を不履行した時のことを考慮して、契約条項や損害などを明記にすることです。
この契約書、念書は、裁判上の手続(民事調停・即決和解・訴訟等)の証拠として扱われます。