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2006年4月11日(火) |
長太郎ゴルフ株式会社 |
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適用:民事更生法 負債:180億円 |
| 長太郎カントリークラブを経営する長太郎ゴルフ株式会社は4月11日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。申請代理人は野中信敬弁護士。 同社は、同ゴルフ場の他に小倉山CC(18ホール計画、千葉県)の建設も進めていた。ボウリング場等を経営する長太郎グループの傘下だったが、昨年9月末にローンスター・グループで投資等を行っている株式会社スターキャピタルの系列となり、10月からはパシフィック・ゴルフ・マネージメント株式会社(PGM)が運営を行っています。 多額の負債を抱え、預託金償還を巡り一部が訴訟問題に発展したことなどから自主再建を断念、今回の措置となったそうです。 負債は預託金約60億円を含め約180億円。 尚、11日から名義書換を停止したとのことです。 |
| (ゴルフ特信&KGK組合通知&帝国データバンクより) |
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