過去にあったゴルフ場経営会社の倒産情報

寄居カントリークラブの経営会社である株式会社寄居カントリー倶楽部が会社更生法を申請

2005年9月5日

適用:会社更生法 負債:不明

関連するゴルフ場:寄居カントリークラブ

 寄居カントリークラブを経営する株式会社寄居カントリー倶楽部(亀井光三社長、資本金1000万円)は、9月5日に東京地裁から会社更生手続の開始決定を受けていることが明らかになりました。更生管財人は矢島匡弁護士。また、同社の関連会社・有限会社寄居カントリークラブ(資本金300万円)は、8月31日に東京地裁から破産手続の開始決定。破産管財人は河野慎一郎弁護士。
同時に亀井社長も同日、個人破産している。
 同社は昭和47年設立で、53年に同CCを会員制で開場した。しかし、平成6年にさくら銀行から借り入れた20億円の抵当権付債権をゴールドマン・サックス(GS)グループのサウス・ウインド・リアルティ・ファイナンス・ケイマン・カンパニーが取得し、第三者として会社更生法の適用を申し立て、今回の事態となった。
 ちなみに、これまで同CCが公表してきた会員数は、正会員1800名、平日会員700名だが、実際は予約が取れないほど多くの会員が在籍し、預託金問題も発生していたようです。負債額や会員の実数などは不明とのことです。

帝国データバンク