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小田原城カントリー倶楽部

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株式会社小田原城カントリー倶楽部が東京地裁より更生手続き開始決定を受ける

2010年09月03日(金)

適用:会社更生法 負債:70億円

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 ゴルフ場小田原城カントリー倶楽部は、1980年7月にオープン、小田原駅より車で約30分の場所に位置した山岳コースで、3000人を超える会員を抱え、横浜方面のゴルファーを中心に一時は5億円を超える年収入高をあげていた。

 しかし近年は、来場者数こそ下げ止まったものの、収益面では赤字が続くなど厳しい経営状況が続き、預託金償還問題を抱えていた。

 こうしたなか、2010年8月10日に会員によって会社更生法の適用を申し立てられ、八木弁護士が調査委員に選任され、2010年9月3日に同地裁より保全管理命令を受けていた。

 更生債権又は更生担保権の届出すべき期間は2010年11月30日まで。同一般調査期間は2011年2月7日から2010年2月21日まで。管財人が更生計画案を提出すべき期間は2011年5月31日まで。

 負債は約70億円。

帝国データバンクより