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関連するゴルフ場

東名厚木カントリークラブ 常磐カントリークラブ 霞ヶ浦カントリークラブ 中央都留カントリークラブ 東名厚木共通

日本ゴルフ振興株式会社の支援スポンサーが決定

2004年07月02日

関連するゴルフ場


2003年12月25日に会社更生手続開始決定を得た日本ゴルフ振興株式会社他3社は、ゴールドマン・サックス・グループの支援による更生をめざしておりましたが、今般、更生裁判所の許可を得て、円満に同グループとのスポンサー契約を合意解約し、2004年7月2日付で新たにローン・スター・ファンズ及びモルガン・スタンレー証券会社を共同スポンサーと決定いたしました。

 今後の日本ゴルフ振興グループのゴルフ場運営には、ローン・スター・グループのゴルフ場運営会社であるパシフィック・ゴルフ・マネジメント株式会社が参加することになります。

 また、千登世商事株式会社を除く3社については、既に6月30日付で更生計画案を提出しており、8月以降に全国で更生計画案に関する説明を行うための関係人説明会を予定しております。

日本ゴルフ振興株式会社の支援スポンサーが決定

2004年02月17日

日本ゴルフ振興ホームページより
会社更生手続き中のゴルフ場経営大手、日本ゴルフ振興など関連会社4社は2004年2月17日、再建支援企業に米ゴールドマン・サックスが決まったと発表しました。当初は米投資ファンドのローンスターが支援すると見られていたが、ゴールドマンサックスが逆転した。ゴールドマン・サックスは100コース以上を所有する国内最大のゴルフ場になる。日本ゴルフ振興は国内で28コースを所有している。
関東
グレート旭川カントリー倶楽部
グレート札幌カントリー倶楽部
グレート仙台カントリー倶楽部
常磐カントリークラブ
霞ヶ浦カントリークラブ
東名厚木カントリークラブ
東名厚木共通
中央都留カントリークラブ
新城カントリー倶楽部
中国
グレート岡山ゴルフ倶楽部
岡山国際ゴルフ倶楽部
笠岡カントリー倶楽部
尾道ゴルフ倶楽部
広島国際ゴルフ倶楽部
柳井カントリー倶楽部
近畿
金沢国際ゴルフ倶楽部 
神有カントリー倶楽部
法隆寺カントリー倶楽部
関西空港ゴルフ倶楽部 
岸和田カントリー倶楽部
四国
琴平カントリー倶楽部
レオマ高原ゴルフ倶楽部
松山国際ゴルフ倶楽部
宇和島カントリー倶楽部
九州
大博多カントリー倶楽部
北九州カントリー倶楽部
大分富士見カントリー倶楽部       
宮崎国際ゴルフ倶楽部
沖縄国際ゴルフ倶楽部

日本ゴルフ振興株式会社が名義書換を期間限定で再開

2004年02月01日

 各ゴルフ場の名義書換料は以下の通りです。

  • 東名厚木カントリークラブ 正会員:20万円 平日会員(土無):20万円
  • 東名厚木共通会員権   正会員:20万円 平日会員(土無):20万円
  • 霞ヶ浦カントリークラブ   正会員:100万円
  • 中央都留カントリークラブ 正会員:15万円 平日会員(土無):15万円
  • 常磐カントリークラブ    正会員:15万円 平日会員(土付):15万円

日本ゴルフ振興株式会社が再生手続き開始準備

2004年01月30日

日本ゴルフ振興ホームページより
         
  会員・預託金債権者 各位       平成16年1月26日
        日本ゴルフ振興株式会社
日本ゴルフ振興(沖縄)株式会社
株式会社宮崎国際ゴルフ倶樂部

管財人 木 内  道 祥
 
更生手続開始にあたって
 

拝啓 頌春の候 皆様ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。さて、昨年12月25日、日本ゴルフ振興株式会社、株式会社宮崎国際ゴルフ倶楽部、及び日本ゴルフ振興(沖縄)株式会社は、大阪地方裁判所より、会社更生手続開始決定を受けました。これにより各社は、更生へ向けて、新たな一歩を踏み出しました。これも、ひとえに皆様のご支援・ご協力の賜物であると感謝しております。つきましては、今回の会社更生手続開始にあたり、従前不統一であった会員の皆様の施設利用権(プレー権)について、下記の通り、統一基準を設けますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬 具


1 会員として施設利用権(プレー権)を有するのは、入会保証金(預託金)償還の意思表示をしていない方のみとします。既に預託金償還の意思表示をした方、現実にその全部または一部の償還を受けた方は、すでに退会の意思表示をされていますので、会員として施設を利用することは、できません。

2 既に預託金償還の意思表示をした方、現実にその一部の償還を受けた方で全額の償還を受けていない方は、平成16年3月末日までに、退会撤回届を提出するとともに、既に償還済の預託金額があれば、これを会社に返還して、会員に復帰することができます。この場合、平成15年度までの年会費の未納分があれば、納めていただく必要があります。会員に復帰された方は、施設利用権(プレー権)が確保され、会員権の譲渡が可能になります。しかしながら、預託金額を返還された場合でも、裁判所への届出債権額は、
会社更生手続開始時の債権額に確定しますので、変更できません。ご注意下さい。

3 会員の方には、休会中の方を除き、全員に年会費をお支払いいただきます。平成15年度までの年会費に未納分のある方は、平成16年3月末日までに、必ずお支払い下さい。お支払いのない場合には、各ゴルフ場の会則に基づき、会員資格を停止または喪失の措置をとる場合があります。

4 会員権の譲渡に伴う名義変更は、平成16年2月1日から同年5月31日までの間、再開します。名義変更料については、各ゴルフ場にお問い合わせ下さい。但し、更生裁判所への権利変更届出時から、譲受人の会員資格を認めるものとしますので、譲渡される方は、必ず債権届出をされた上で、権利変更手続へのご協力をお願いします。

 管財人としては、会員の皆様の施設利用権については、更生計画認可後も追加負担なく承継する方向での、スポンサー選定を行う方向で尽力しております。スポンサーに事業を承継するにあたっては、会員の皆様との間の権利義務関係は、明確である必要があります。皆様のご理解とご協力を、重ねてお願い申し上げます。
なお、ご質問のある方は、管財人室宛、文書またはFAXにて、ご照会下さい。

日本ゴルフ振興グループ管財人室
〒530−0026
大阪市北区神山町1−5 日本ゴルフビル
FAX 06−6313−3480

日本ゴルフ振興株式会社が再生手続きを中止。会社更生手続きを申立て

2003年11月18日

日本ゴルフ振興ホームページより

    平成15年11月18日

会員・債権者 各位

日本ゴルフ振興株式会社
代表取締役社長 大西 進
申立代理人

   弁護士 宮 崎  誠
   弁護士 田 端  晃


「ローンスターによる会社更生申立のお知らせ」

第一.ローンスターから会社更生の申立がありました。

当社の民事再生申し立て以降も多数の会員の方々には、ご来場頂き、またお取引先の方々にも変わらぬご協力を頂き、ゴルフ場運営を滞りなく継続させて頂いており、厚く感謝申し上げます。

さて、平成15年10月8日の再生計画案提出期限についてはスポンサー間の協議続行の為、期間伸長をする旨お知らせしたばかりですが、本日はローンスターより新たに会社更生の申し立て(本体と沖縄について)があったことをご連絡申し上げます。

ローンスターは金融機関の債権を順次買い取り、10月1日にはRCC整理回収機構から多額の債権を買い取り、現在では一般債権の44%あまりを有する最大の債権者です。

また、同社は当社のスポンサーになることも希望されており、9月以降、弁護団などと協議を重ねて参った相手でもあります。

第二.何故このような申立をしたのか

福岡シティ銀行並びに地元企業が九州・沖縄地区のスポンサー候補として、また愛媛銀行並びに地元企業が四国地域のスポンサー候補としてそれぞれ名乗りをあげており、弁護団としては名乗りをあげている方々から分社の代償として多額のニューマネーを投入して頂き、その資金をもって配当財源とする方が債権者に手厚い配当が行えるものとしてローンスターに協議を求めてきましたが、ローンスターは一社で再生することを強く希望され、一社で再生する方が三社で再生するよりスケールメリットがあるし、さらにローンスターの方がゴルフ場運営に長けている、と主張され、今般三社分社案を嫌って会社更生を申し立てるに至ったものです。

弁護団としてはローンスターに対しスケールメリットを誰にどのように還元され、また債権者にどのように弁済するのか、配当計画をどうするのか等、現在もなお明らかにされていない最終的な再建計画について明確にされることを求めて協議を継続し、さらに、最大限の配当を行うよう求めて参りました。その意味で中立的な運営を続けている現経営体制を変更し、時間をさらに要する会社更生を今さら開始する意味はあまりないものと考えますので、その趣旨を裁判所にも申し上げてきました。

第三.この申立によってプレイ権や取引に影響はあるか

以上の経過でありますから、今後のゴルフ場運営を如何にするか、配当率をどうするかという点での意見の対立はあるものの、

現在のメンバー全ての方々に新たな出資金を求めないでプレイ権を保証するという点

では、全く違いはありません。

従って、メンバーの皆様方には今後とも安心して会員としてプレイを継続して頂けることに変わりはありません。

さらに、民事再生申立以降の新しいお取引は、仮に会社更生手続に移行しましても共益債権として保護されますので、安心してお取引賜りますようお願い申し上げます。

第四.今後の手続きについて

再建計画の立案にあたり、両方の手続きがしばらく並立するという混乱をおこしました点は大変申し訳なく思っておりますが、申し立て弁護団としては、大債権者の意向をそのまま通すのではなく、よりよい再建計画を求め、活動を行った結果であり、皆様方のご理解を御願いする次第です。尚現在は、会社更生の申立はされたものの「民事再生手続き」が継続されており、これを会社更生に切り替えた方が良いかどうかを判断するため、大阪地方裁判所は木内監督委員に「調査をして報告」するよう命令を出しています。今後の手続きがどうなるかは木内監督委員と裁判所の判断に委ねられますが、いずれの手続きとなっても会社・弁護団は協力して再建に協力する所存です。

なお、仮に会社更生が開始され、或いは保全管理人が選任されますと、会社の業務執行権は保全管理人或いは管財人に移行します(通常は、民事再生事件の監督委員が横すべりされることが多いようです)。それまでは従前の会社経営陣が木内監督委員のご指導の下、民事再生手続きによる経営にあたります。

尚、名義書換手続きは木内監督委員のご了承を得て行われており、何ら変更はありません。

第五.今後会社側はどうするのか

いずれの手続きになっても、会社側は、

 1. 従来から申し上げてきたとおり、代表取締役社長は適当な時期に辞任し、個人の自己破産を行うことなど、経営権を委譲する事に変わりはないこと

 2. いずれのスポンサーであっても配当の最大化とメンバーへの最適のサービスが得られるよう、また透明で公正な手続きが行われるよう、社員一同努力すること

に変わりはありません。

今後ともご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

日本ゴルフ振興株式会社が名義書換を一定期間再開

2003年10月20日

 日本ゴルフ振興グループでは先日、民事再生計画案の提出期限を平成16年1月30日迄伸長する許可を裁判所から得たことにより、一旦停止していた同グループゴルフ場の名義書換・退会撤回を期間限定で再開することになりました。
 各ゴルフ場の名義書換料は以下の通りです。

  • 東名厚木カントリークラブ 正会員:15万円 平日会員(土無):15万円
  • 東名厚木共通会員権   正会員:15万円 平日会員(土無):15万円
  • 霞ヶ浦カントリークラブ   正会員:100万円
  • 中央都留カントリークラブ 正会員:10万円 平日会員(土無):10万円
  • 常磐カントリークラブ    正会員:10万円 平日会員(土付):10万円

日本ゴルフ振興株式会社が再生案提出を再び延期

2003年10月08日

日本ゴルフ振興ホームページより
平成15年10月8日

日本ゴルフ振興株式会社    
日本ゴルフ振興(沖縄)株式会社
株式会社宮崎国際ゴルフ倶楽部 
千登世商事株式会社      

上記再生債務者代理人     
弁護士 宮 崎  誠
弁護士 田 端  晃

再生計画案提出期限の再延長についてのお知らせ

当社グループの民事再生の申立て以来、皆様方にはご迷惑をおかけしておりますが、温かいご支援により、各ゴルフ場とも順調に営業を継続させていただき、また、お陰を持ちまして、法的手続の方も着実に進行させていただいております。

 さて、当社グループは、7月25日付でお知らせのとおり、いくつかのスポンサー申込或いはコース買い取りの提案を頂いて参りました。
 買受けお申込の中から、北京国際GC・珠海GCについては合作相手の合意並びに監督委員のご同意を得て、現会員のプレイ権を確保する前提の下で、10月6日に無事売却することが出来ました。
 国内についても多数お申込を頂きましたので、8月25日を〆切日としてそれら申込者の方々に具体的な再建骨子案の提出を求めたところ5社から骨子案の提出を受けました。
 申立弁護団としては、多くのスポンサーのお申出を頂き、かついずれのスポンサーからも熱心に経営参画の意見を表明されており、誠にありがたいことと考えております。
 弁護団としては一般債権者(ゴルフ会員を含む)の利益の観点からどのようなスキームが良いのか(分社なのか一体再生か)配当率はいくらが妥当なのか、今暫くスポンサーとの協議をぎりぎりまで煮詰めたいと考えました。
そこでこのような事情を裁判所に報告申し上げ、昨日、再生計画案の提出期限を平成16年1月30日まで伸長することのご許可をいただきました。

 誠に申し訳ありませんが、以上のような理由で再生計画案の提出期限が延長されたことをお知らせする次第です。

日本ゴルフ振興株式会社が名義書換を停止

2003年10月01日

日本ゴルフ振興グループは、当初の予定通り名義書換を停止します。

日本ゴルフ振興株式会社が再生案提出を再び延期

2003年10月08日

適用:民事再生法 負債:387億円

日本ゴルフ振興ホームページより
平成15年10月8日

日本ゴルフ振興株式会社    
日本ゴルフ振興(沖縄)株式会社
株式会社宮崎国際ゴルフ倶楽部 
千登世商事株式会社      

上記再生債務者代理人     
弁護士 宮 崎  誠
弁護士 田 端  晃

再生計画案提出期限の再延長についてのお知らせ

当社グループの民事再生の申立て以来、皆様方にはご迷惑をおかけしておりますが、温かいご支援により、各ゴルフ場とも順調に営業を継続させていただき、また、お陰を持ちまして、法的手続の方も着実に進行させていただいております。

 さて、当社グループは、7月25日付でお知らせのとおり、いくつかのスポンサー申込或いはコース買い取りの提案を頂いて参りました。
 買受けお申込の中から、北京国際GC・珠海GCについては合作相手の合意並びに監督委員のご同意を得て、現会員のプレイ権を確保する前提の下で、10月6日に無事売却することが出来ました。
 国内についても多数お申込を頂きましたので、8月25日を〆切日としてそれら申込者の方々に具体的な再建骨子案の提出を求めたところ5社から骨子案の提出を受けました。
 申立弁護団としては、多くのスポンサーのお申出を頂き、かついずれのスポンサーからも熱心に経営参画の意見を表明されており、誠にありがたいことと考えております。
 弁護団としては一般債権者(ゴルフ会員を含む)の利益の観点からどのようなスキームが良いのか(分社なのか一体再生か)配当率はいくらが妥当なのか、今暫くスポンサーとの協議をぎりぎりまで煮詰めたいと考えました。
そこでこのような事情を裁判所に報告申し上げ、昨日、再生計画案の提出期限を平成16年1月30日まで伸長することのご許可をいただきました。

 誠に申し訳ありませんが、以上のような理由で再生計画案の提出期限が延長されたことをお知らせする次第です。