ゴルフ場再生情報

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2005年4月20日(水)
経営会社: 大洋緑化株式会社
適用:会社更生法 2004年 2月10日(火)
該当するゴルフ場:
皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース
玉造ゴルフ倶楽部 京カントリークラブ
越谷ゴルフ倶楽部 都ゴルフ倶楽部
ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド 山形ゴルフ倶楽部
            
大洋緑化株式会社の更正計画案が可決

平成17年4月20日
大洋緑化株式会社のうち都ゴルフ倶楽部と山形ゴルフ倶楽部を除く更正計画案が可決されました。

 大洋緑化株式会社を含む会社更生手続中のグループ17社の関係人集会が4月20日に東京・新宿の東京厚生年金会館で開かれ、内13社の会社更生計画案が賛成多数で可決し、東京地裁から即日認可決定を受けました。但し、山形GC(山形県)と都GC(山梨県)の施設保有会社と運営会社は可決要件に満たず、関係人集会は5月23日に延期されました。
 決議結果は、一般更生債権額で86・60%の同意(不同意3・24%)、更生担保権額で92・67%の同意(不同意0%)で可決要件を満たした。この他、計7コースを経営・運営するする計11社と保険代理業の1社の計画案が大多数の同意で可決しました。
 一方、山形GCは会社側の案と同GC理事長ら会員の有志案(会員で構成する中間法人が弁済に必要な資金を出資し、会員への弁済率は継続・退会とも1%)の2案について賛否を諮ったが、どちらの案も可決要件を満たしませんでした。
 同じく集会が延期された都GCの場合は、会員側(「都GCを再建する会」)からの計画案は出ていなかったため、会社案を審議した。更生担保権額では100%の同意があったものの、更生債権額は同意が過半数に届かなかった。

●継続して会員としてプレー
・従来どおり会員としてプレーできます。特に手続きは必要なし
 ※但し、無記名会員、準会員等の特殊な会員については変更あり
・預託金を3%に減額の上、新たに「預託金証書を発行(預託金は10年据置)

●退会する場合
・預託金は1%に減額の上、認可決定確定後3ヶ月以内に弁済
 ※但し、年会費未払分は未納年会費分を差し引き

−ゴルフ特信より−
平成17年1月31日に更正計画案提出