ゴルフ場再生情報

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2004年1月30日(金)  日本ゴルフ振興株式会社が再生手続き開始準備
経営会社:日本ゴルフ振興株式会社
適用:民事再生法 2003年 2月18日(金)
該当するゴルフ場:
東名厚木カントリークラブ 常磐カントリークラブ
霞ヶ浦カントリークラブ 中央都留カントリークラブ
東名厚木共通
            
日本ゴルフ振興ホームページより
         
  会員・預託金債権者 各位       平成16年1月26日
        日本ゴルフ振興株式会社
日本ゴルフ振興(沖縄)株式会社
株式会社宮崎国際ゴルフ倶樂部

管財人 木 内  道 祥
 
更生手続開始にあたって
 

拝啓 頌春の候 皆様ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。さて、昨年12月25日、日本ゴルフ振興株式会社、株式会社宮崎国際ゴルフ倶楽部、及び日本ゴルフ振興(沖縄)株式会社は、大阪地方裁判所より、会社更生手続開始決定を受けました。これにより各社は、更生へ向けて、新たな一歩を踏み出しました。これも、ひとえに皆様のご支援・ご協力の賜物であると感謝しております。つきましては、今回の会社更生手続開始にあたり、従前不統一であった会員の皆様の施設利用権(プレー権)について、下記の通り、統一基準を設けますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬 具


1 会員として施設利用権(プレー権)を有するのは、入会保証金(預託金)償還の意思表示をしていない方のみとします。既に預託金償還の意思表示をした方、現実にその全部または一部の償還を受けた方は、すでに退会の意思表示をされていますので、会員として施設を利用することは、できません。

2 既に預託金償還の意思表示をした方、現実にその一部の償還を受けた方で全額の償還を受けていない方は、平成16年3月末日までに、退会撤回届を提出するとともに、既に償還済の預託金額があれば、これを会社に返還して、会員に復帰することができます。この場合、平成15年度までの年会費の未納分があれば、納めていただく必要があります。会員に復帰された方は、施設利用権(プレー権)が確保され、会員権の譲渡が可能になります。しかしながら、預託金額を返還された場合でも、裁判所への届出債権額は、
会社更生手続開始時の債権額に確定しますので、変更できません。ご注意下さい。

3 会員の方には、休会中の方を除き、全員に年会費をお支払いいただきます。平成15年度までの年会費に未納分のある方は、平成16年3月末日までに、必ずお支払い下さい。お支払いのない場合には、各ゴルフ場の会則に基づき、会員資格を停止または喪失の措置をとる場合があります。

4 会員権の譲渡に伴う名義変更は、平成16年2月1日から同年5月31日までの間、再開します。名義変更料については、各ゴルフ場にお問い合わせ下さい。但し、更生裁判所への権利変更届出時から、譲受人の会員資格を認めるものとしますので、譲渡される方は、必ず債権届出をされた上で、権利変更手続へのご協力をお願いします。

 管財人としては、会員の皆様の施設利用権については、更生計画認可後も追加負担なく承継する方向での、スポンサー選定を行う方向で尽力しております。スポンサーに事業を承継するにあたっては、会員の皆様との間の権利義務関係は、明確である必要があります。皆様のご理解とご協力を、重ねてお願い申し上げます。
なお、ご質問のある方は、管財人室宛、文書またはFAXにて、ご照会下さい。

日本ゴルフ振興グループ管財人室
〒530−0026
大阪市北区神山町1−5 日本ゴルフビル
FAX 06−6313−3480