ゴルフ会員権/ゴルフ場再生情報

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2003年10月8日(水)  日本ゴルフ振興株式会社が再生案提出を再び延期
                (平成16年 1月31日迄)
経営会社:日本ゴルフ振興株式会社
適用:民事再生法 2003年 2月18日(金)
該当するゴルフ場:
東名厚木カントリークラブ 常磐カントリークラブ
霞ヶ浦カントリークラブ 中央都留カントリークラブ
東名厚木共通
            
日本ゴルフ振興ホームページより
平成15年10月8日

日本ゴルフ振興株式会社    
日本ゴルフ振興(沖縄)株式会社
株式会社宮崎国際ゴルフ倶楽部 
千登世商事株式会社      

上記再生債務者代理人     
弁護士 宮 崎  誠
弁護士 田 端  晃

再生計画案提出期限の再延長についてのお知らせ

当社グループの民事再生の申立て以来、皆様方にはご迷惑をおかけしておりますが、温かいご支援により、各ゴルフ場とも順調に営業を継続させていただき、また、お陰を持ちまして、法的手続の方も着実に進行させていただいております。

 さて、当社グループは、7月25日付でお知らせのとおり、いくつかのスポンサー申込或いはコース買い取りの提案を頂いて参りました。
 買受けお申込の中から、北京国際GC・珠海GCについては合作相手の合意並びに監督委員のご同意を得て、現会員のプレイ権を確保する前提の下で、10月6日に無事売却することが出来ました。
 国内についても多数お申込を頂きましたので、8月25日を〆切日としてそれら申込者の方々に具体的な再建骨子案の提出を求めたところ5社から骨子案の提出を受けました。
 申立弁護団としては、多くのスポンサーのお申出を頂き、かついずれのスポンサーからも熱心に経営参画の意見を表明されており、誠にありがたいことと考えております。
 弁護団としては一般債権者(ゴルフ会員を含む)の利益の観点からどのようなスキームが良いのか(分社なのか一体再生か)配当率はいくらが妥当なのか、今暫くスポンサーとの協議をぎりぎりまで煮詰めたいと考えました。
そこでこのような事情を裁判所に報告申し上げ、昨日、再生計画案の提出期限を平成16年1月30日まで伸長することのご許可をいただきました。

 誠に申し訳ありませんが、以上のような理由で再生計画案の提出期限が延長されたことをお知らせする次第です。

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