ゴルフ場倒産情報

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2003年9月 更正計画案を債権者に配布

経営会社:スポーツ振興株式会社
適用:会社更生手続き  2002年1月28日(月)
該当するゴルフ場:
大厚木カントリー倶楽部 ラ・コスタカントリークラブ房州
東那須カントリークラブ 水府ゴルフ倶楽部
鴨川カントリー倶楽部 スポーツ振興

会社更生手続き中のスポーツ振興グループ14社は、ゴールドマン・サックス・グループをスポンサーとした更正計画案をまとめ、会員等の債権者に配布した。

概要
・スポーツ振興(株)を主体とし他13社を吸収合併、スポーツ振興(株)が存続会社となり13社は解散

債権者への弁済条件
・会員外の一般債権者は債権額の97%をカット、残り3%を平成16年3月22日に弁済。
・年会費の支払いを前提にプレー権を確保。
・共通会員権を含め230種類以上の会員権を出来る限り統合する計画。
・共通会員制度を廃止し、共通会員には個々のゴルフ場の会員権を付与。
・株主会員には無額面会員権(譲渡可)を発行。

預託金の扱いについて
・平成16年1月末日までに退会(会員契約が終了している者)
 預託金の3%を平成16年3月22日に弁済
・平成16年2月1日〜12月末日までの退会
 預託金の4%を平成18年3月20日に弁済
・平成17年1月1日〜12月末日までの退会
 預託金の5%を平成18年3月20日に弁済
・平成18年以降の退会
 預託金の6%を退会から3ヶ月が経過した日の末日限りで弁済

尚、関係人集会は、11月27日に大阪市の中央公会堂で開催。
 
2 更生会社4社のスポーツ振興グループからの離脱について
 スポーツ振興グループの一員であった下記更生会社4社は,いずれも地元の有力企業(個人)が地元金融機関の全面的な支援を受け,民事再生法の下で独自の再建を目指すことになり,下記日付にて大阪地方裁判所より更生手続廃止(更生手続開始後に,当該更生手続が目的を達することのないままに手続を打ち切ること)の決定がなされました。
 従いまして,スポーツ振興グループは,
1426ゴルフ場で更生計画案を策定し,再建を目指すことになります。
   H14.11.22  新阿波カントリー
   H
14.11.26  高松スポーツ振興カントリー梶@
   H
15.4.30    三陽興産
   H15.5.7     愛媛ハイランド開発


3 議決票の提出について
 大阪地方裁判所より債権者の皆様に郵送されております
更生計画案に同封の議決票を,返信用封筒にて大阪地方裁判所にご送付くださいますよう,よろしくお願い申し上げます。なお,各倶楽部の支配人にお預けいただければ,責任をもって大阪地方裁判所に提出いたします。
 事務処理上の都合がありますので,なるべく10月末日まで提出していただきますよう,お願い申し上げます。
 議決票を提出された場合,関係人集会にご出席いただく必要はありません。また,関係人集会を欠席されることを理由に不利益が生じることは一切ありません。
 スポーツ振興グループが再建していくためには,債権者の皆様の多数の同意によって更生計画案が認可されることが是非とも必要ですので,債権者の皆様におかれましては,更生計画案にご同意いただきますよう,よろしくお願い申し上げます。


(スポーツ振興HPより)