ゴルフ場再生情報

  │戻 るトップに戻る

2003年3月25日(火)  再生計画案提出期限の延長

経営会社:株式会社地産
適用:会社更生手続き 2002年8月26日(月) 
該当するゴルフ場:
那須チサンカントリークラブ チサンカントリークラブ黒羽
岡部チサンカントリークラブ 大利根チサンカントリークラブ
富士チサンカントリークラブ

            
平成15年3月25日

債 権 者 の 皆 様 へ


更生会社 株式会社 地 産  
管財人  廣瀬 光雄
管財人  内田  実


 東京近辺ではようやく春めいてきましたが、債権者の皆様におかれましては益々
ご清祥のことと存じます。
 さて、当社の再建計画である更生計画案の提出期限は、裁判所により、平成15
年3月31日と定められていました。
 計画案自体は法律家管財人団を中心にして作成しており、その原稿は間もなく完
成しますが、本日、裁判所にお願いして提出期限を3ヶ月延長していただき、平成
15年6月30日とする決定をいただきました。
これは、次のような理由があるためです。
 もともと、スポンサーの選定期間はもう少し短くて済むと考えていましたが、公
正な手続を行うために十分な時間をとった結果、スポンサー決定から更生計画提出
期限までの時間が短くなってしまいました。
 また、更生担保権の額を確定するには債権調査をする必要がありますが、その調
査期日は平成15年3月27日を予定しています。そして、調査期日で異議を出さ
れた債権者が1ヶ月以内に担保権確定訴訟を提起しなければ、担保権額が確定しま
すので、確定訴訟が起きるかどうかを4月27日まで見守る必要があります。
 以上のような理由から更生計画案の提出期限を裁判所から3ヶ月延長していただ
きましたが、管財人団としては、3ヶ月の経過を待つことなく早めに計画案を提出
して、関係人の皆様のご理解を得て、夏休みの前には裁判所に計画案を認可してい
ただくことを考えています。したがって、実際の延長期間は3ヶ月より短い予定で
更生手続の進行に大きな変更はありません。