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再生計画案が認可

2003年02月06日

日経新聞によると東京地裁は6日、民事再生手続き中のゴルフ場運営大手、日東興業(東京・千代田、鎌田隆介社長)と関係会社10社が提出していた再生計画案を認可した。約7万人のゴルフ場会員から集めた預託金など一般債権額の97.5%をカット。会員のプレー権は維持する。
 米ゴールドマン・サックス・グループの支援を受けて事業を再生して株式上場を目指す。
 再生計画案はグループ11社全体で議決権を行使した債権者の94%(本体は95%)の賛成を集めた。日当グループは国内でゴルフ場30コースを営業しているが、傘下の浜野ゴルフクラブ(千葉県市原市)の再生計画案だけは、会員らの反対で否決されている。

2002年12月末までの流れ

2010年12月31日

 
・民事再生手続き、浜野ゴルフクラブ会員への通知文(平成14年12月24日)
 
・民事再生手続き、浜野ゴルフクラブ会員への通知文(平成14年12月)
 
・民事再生手続き、浜野ゴルフクラブ会員への通知文(平成14年10月)
 
・民事再生手続き、日東興業よりの通知文(平成14年 7月15日)
 
・民事再生手続き、ツインレイクス会員への通知文(平成14年10月)
 
・民事再生手続き、ノーザンカントリークラブ会員への通知文(平成14年 9月)
 
・スポンサー決定、日東興業よりの通知文(平成13年11月16日)

ツインレイクスカントリークラブより

2002年10月01日

平成14年10月吉日
ツインレイクスカントリー倶楽部会員各位
ツインレイクスカントリー倶楽部
理 事 長  熊 木 恒 夫
 
拝啓
 
 初秋の候、会員の皆様には御健勝のこととお慶び申し上げます。
 この度、理事会に於いて理事の互選により、理事長に就任させていただきました熊木でございます。会員の皆様の御厚情に報いるためにも、微力ではございますが一生懸命努力いたす所存でおりますので、今迄にも増してお力添えを賜りたくお願い申し上げます。
 さて、日東興業が平成14年7月14日迄は、和議による再建計画を推進中でありました。その和議条件に基づき設置された監督機関が監督委員会であり、会社が提供した和議条件の確実な履行を監督することにより、会社の健全な経営を図り、会社が運営するゴルフ場の会員の利益を擁護する会であります。ツインレイクスカントリー倶楽部は、日東興業の子会社であり、和議等には関わりありませんが、日東興業グループのツインレイクスカントリー倶楽部監督委員として、私は平成12年11月24日 第8回監督委員会から出席し、監督委員会最後の平成14年7月5日 第17回監督委員会迄、欠席なしに出席させて戴きました。本来なら監督委員として、会員の皆様に逐次結果や状況をお知らせしなければなりませんでしたが、誠に残念ながら日東興業の和議条件が余りに自主再建できるような状態ではなかったため、報告できず経過観察中でありました。
 その状態とは
1. 会員の預託金債務 約 2700 億円がノーカットで平成26年以降年間 11 億円を限度に償還する。
2. 日東興業グループが弁済する別除権、一般債権等の債権は、約 711 億円と膨大なものである。
 
 以上の結果、日東興業グループは、連結ベースで約 1570 億円の債務超過に陥っており、このままでは半永久的に債務超過を解消できないわけです。巨額の金融債務と預託金債務を抱えて瀕死の状態にある日東興業グループを再建するには、スポンサーとして外資しかなかったわけです。そのスポンサーとして、ゴールドマン・サックス証券会社およびその関連会社1社と平成13年11月14日 「日東興業グループ再建のための基本合意書に基づき本契約書を締結された」ことを、平成13年11月27日 第14回監督委員会にて報告されました。新経営体制として平成13年12月3日に株式をゴールドマン・サックス・グループに移管し、この日より新しい経営となったわけです。以上の背景から平成14年7月5日 第17回監督委員会に会社再建のための提案の説明があり、その内容は平成13年12月3日にゴールドマン・サックス社がスポンサーに就任以降、グループ全体の再建を協議・検討した結果、財務内容を健全化し、経営の安定を図ることが最大の経営課題であり、そのためには債務超過状態を脱却することが肝要であり民事再生法適用が最善の方策であると経営判断した。それでは、何故再生法なのかというと理由は3点である。
1. 平成13年9月30日現在の日東グループのB/Sは、簿価ベースで 1500億円の債務超過という状況であり、時価評価額をするとおそらくこの倍以上の債務超過である。一方、会社としても人員削減やカート導入など経営努力をし、収益の改善を進めてきた。しかしながら、経営利益は年9億円程度に過ぎず、これでは数千億円の債務を返却するのは無理である。
2. 全国の理事会、会員の声をまとめると、会員のプレー権を確保して欲しい、単にプレーができるのではなくコースクオリティーの維持・向上をして欲しいという意見が大半であった。しかし、今の状態で金融債務等を弁済していくと、設備投資に回す資金がなくなってしまいゴルフ場の品質を保つことができない。ゴルフ業界も競争の時代に入っており、当社も競争力をつけなければいけない。
3. 浜野ゴルフクラブ(國際友情倶楽部)の一部会員が、会社更生法を申し立てている(東京地裁から棄却され高裁に即時抗告中) さらに集団(33名)による預託金返還請求訴訟を申し立てられている。浜野ゴルフクラブ(國際友情倶楽部)については和議を申し立てなかったため、このままでは預託金返還命令が出てしまう。これを放っておくと預託金返還請求は、今後増えていく一方であり、会員のプレー権の確保ができなくなる。それを防ぐために民事再生法を申請したい。
 
そして日東興業グループは、平成14年7月15日に東京地裁に民事再生法を申請し、7月22日開始決定を受けたのです。以上の事態に対して平成14年10月4日、旧監督委員会として質疑応答を加え諸事の条件を提示しました。依ってツインレイクスカントリー倶楽部理事会は、会社側から平成14年12月24日に予定されている、裁判所へ提出する前の再生計画案の骨子などに関し説明を受け、理事会として民事再生手続を支持することを決議いたしましたので御報告いたします。会社からは、預託金のカット率は財産評定も債権認否も完了していないので、まだ具体的に提案できる段階ではないが、いずれにしても相当大幅な免除をお願いせざるを得ないこと また、当初カット後の預託金はスポンサーから支援を受けて一括して弁済することを検討したが、会員の意見を聞くと、無額面のプレー権だけの会員権ではなく、カット後の預託金を残したいとの要望が多かったとの説明がありました。再生計画案の骨子は次の通りでした。
1. プレー権については、その内容を計画案に盛り込むことによって、将来のわたりツインレイクスカントリー倶楽部でプレーできるよう会員としての権利を保障する。
2. カット後の預託金を残し、会員権の市場での流通性を高める。
3. 今後もコースのグレードを落とすような経営はしない。
4. 将来、会社株式の上場を計画しているが、上場の目処が立った時点で、 希望する会員に対しては株式を時価で割り当てる方針とする。
 
 会員各位には、当理事会の本支持決議に御理解を賜り、楽しいクラブライフが出来ますよう格別のご協力をお願い申し上げます。
 
敬 具

日東興業よりのお詫びとご報告

2002年07月15日

日東興業グループより
平成14年 7月 15日

会員の皆様ヘ
日東興業グループ 各 社
代表取締役 鎌田 隆介

お 詫 び と ご 報 告

 拝啓 会員の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 この度、日東興業グループ12社は、以下の理由で東京地方裁判所に民事再生手続開始申立を行いましたことをご報告いたしますと共に、本申立に伴い、会員の皆様には、ご不便・ご心配をお掛けいたすこととなり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。
 グループ中核会社2社を含む4社は、平成9年12月に和議申立を行い、平成11年5月に中核2社を含む3社の和議認可決定が、確定いたしました。
 和議申立以降、他事業からは撤退しゴルフ場経営に専念した上で、人員削減・乗用カート導入を含め経営合理化に努力致して参りましたが、ゴルフ業界は、バブル崩壊直後にも増して厳しい状況におかれ、利用者数の減少および料金の引下げ等により、売上高は当初想定を大きく下回り30%もの減少を余儀なくされました。
 このような状況下、和議条件や和議条件外の担保権者との協定に従ったままでは、金融債務と預託金債務を長期に亘って弁済していくことは困難であり、かつ大幅な債務超過の状態が200年以上続くこととなります。
 これを回避し、ゴルフコースを守り会社を再生するために今般の民事再生の申立に至った次第であり、決して二次倒産ではございません。

 今般の申立の基本理念は、弊社グループの財務的基盤を盤石のものとして、会員の皆様への高品質のプレー権の提供を長期的に安定させることを目指すというものであり、このような理念のもと、弊社グループは、これまでにも、必要なゴルフ場設備投資を積極的に行ってまいりましたし、民事再生認可後は更にゴルフコースの質を高めるべく最善の努力をいたす所存です。

民事再生手続の詳細につきましては、弊社グループ代理人弁護団よりの別紙説明をご参照ください。

 会員の皆様におかれましては、皆様のゴルフ場の健全な再建のため、何卒、事情をご賢察のうえ、格段のご理解・ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

 なお、当分の間、名義書換の手続は停止いたしますが、全てのゴルフ場の営業は従来通り行っておりますので、是非ご来場賜りたく重ねてお願い申し上げます。
敬 具
− 皆様の疑問にお答えします −

1. プレーはできるのか。

全ゴルフ場は従来どおり営業を続けておりますので、民事再生手続中も、
会員の皆様のプレーには些かの支障もございません。

2. 手続後の会員のプレー権はどうなるのか。

認可後は、ゴルフコースとして、より一層高いクオリティを目指し、高い品質の
プレー権のご提供をいたします。

3. 名義書換はできるのか。

当面は停止させていただきますが、できるだけ早く再開するべく努力いたします。

4. 会員の預託金はどうなるのか。

再生手続の一環として今後数ヶ月かけて、取扱いが決まりますので、現段階では、ご回答できません。
− 
今回の民事再生手続開始申立に関わるゴルフ場一覧(関東近県) −

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