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PGMグループゴルフ場が2013年度名義変更料減額プランおよび預託金充当制度を発表

2013年01月01日

PGMグループゴルフ場が2013年度名義変更料減額プランおよび預託金充当制度を発表

2012年2月1日より預託金充当の制度化へ

2012年02月01日

2012年2月1日から預託金充当の制度化が実施されます

会員種別 名義変更料 預託金充当金額
正会員 315,000円 300,000円
平日会員 315,000円 300,000円

詳細は「預託金充当制度」をご覧下さい

株式会社平和によるPGMホールディングス株式会社のTOBが成立し子会社化へ

2011年11月29日

PGMホールディングス(株)によると、(株)平和が2011年10月27日より実施した普通株式等の公開買付けが2011年11月28日を以って終了しました。普通株式の応募には952,681株の応募があり、これにより(株)平和がPGMホールディングス(株)の議決権所有割合を80.49%とし筆頭株主となりました。
2011年12月5日付けで、PGMホールディングス(株)が(株)平和の連結子会社となる予定です。

2011年2月1日より2011年12月31日まで名義変更入会プラン実施

2011年01月18日

2011年2月1日から2011年12月31日までPGM創業10周年を記念して、名義変更入会プランを実施

会員種別 名義変更料
通常
預託金
充当金額
正会員 315,000円 200,000円
平日会員 315,000円 200,000円

詳細は「預託金充当プラン」をご覧下さい

経営会社が合併

2008年01月01日

旧経営会社の株式会社阿見ゴルフクラブは、2008年1月を以って同グループに属するプレミアゴルフ株式会社と合併。(存続会社はプレミヤゴルフ株式会社

名義書換再開

2007年02月01日

名義書換再開(新規会員募集を終了)

会員種別 名義書換料 年会費
正会員※1 315,000円  
正会員※2 315,000円 126,000円

※1 オリジナル正会員(以前からの会員)
※2 新正会員(2003年以降にメンバーシップ募集にて入会した会員)

名義書換再開

2007年02月01日

名義書換再開(新規会員募集を終了)

名義書換停止

2004年08月02日

名義書換停止(新規会員募集の為)

再生計画案が可決

2003年10月01日

株式会社阿見ゴルフクラブの再生計画案賛否を問う債権者集会が20031年10月1日に東京地裁で開かれ、賛成者が過半数を占め計画案が可決、即日許可決定が出されました。因みに賛成率は55.61%と接戦だったそうです。

民事再生、更生法に先んじ開始決定

2003年05月20日

会員が会社更生法、会社側が民事再生法を申請していた阿見ゴルフクラブだが、会社側の民事再生手続きに対し、2003年5月20日に開始決定が下った。
同ゴルフクラブを経営するローンスター・グループの株式会社阿見ゴルフクラブが、開始決定前日の債権者説明会で会員に説明した再生計画案です。
1.追加拠出金なく会員のプレー権保障
2.退会会員及び一般再生債権者は98%カットで2%を4ヶ月以内に一括弁済
3.継続会員は97%カットで3%を10年据置、また希望に応じ会員権の2分割を行い、内1つは名義書換料なしで市場売却可としている。
現会員数が224名でほぼパブリック運営のため、預託金のない入会金のみの会員権を約1000口募集し、運営状態等を改善しゴルフ場価値を高め、会員権市場価格の向上を図る方針とのこと。
会社側は、会員側申請の更生手続きにも言及。裁判所選任の調査委員による調査報告を受け、裁判所が更生手続きを開始決定するか否かを判断するとした。既に開始決定が出ている再生手続きは更生手続きの影響を受けずに進行。仮に更生手続きの開始決定がなされると、再生手続きは中止されるとのこと。
また、更生手続きになった場合は、唯一の担保権者であるローンスターの関連会社が再生手続きでの事業再建を支持しているため、更生計画案は否決され破産(予想配当率0.3%)になるとして、再生手続きでの再建を会員に呼びかけた。
一方、会員側では会社側の再生方針に対し、“会員の預託金を大幅カット、ローンスター側で利益を独占し、会員が運営に何も関与できない”と反発。中間法人を利用した会員側運営による再建が望ましいとして、会社更生賛成・民事再生反対の意見表明を会員に呼びかけた。
このように両者の主張は平行線を辿っており、対立の溝は深まっている。7月になれば何らかの決定が下される見込みで、見通しが明らかになりそうだ。

会員側が更生法を申請

2003年04月25日

1993年開場で、2001年7月に米国の投資ファンド ローンスターグループ入りした。 2003年4月25日に阿見ゴルフクラブに対し、一部会員で組織した「阿見ゴルフクラブ預託金会員権債権者委員会」を代表者が会社更生法適用を東京地裁に申請。

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