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内原カントリー倶楽部

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内原カントリー倶楽部がPGMグループ入り

2015年 4月16日

PGM資料より抜粋

当社の連結子会社であるパシフィックゴルフプロパティーズ株式会社(PGP)が、内原カントリー倶楽部を所有・経営する株式会社内原カントリー倶楽部の全株式を取得することに関し、下記のとおりお知らせいたします。

1.株式取得の趣旨
当社は、ゴルフ場の保有・運営を主力事業としておりますが、事業拡大のため積極的にゴルフ場の買収を行っております。今回の株式取得により、当社連結グループの保有ゴルフ場数の拡大と収益の向上を図り、長期的に安定した収益基盤の構築を目指してまいります。
2.株式取得の方法
PGPは、内原カントリー倶楽部を所有・経営する株式会社内原カントリー倶楽部の発行済株式の全部を取得することで子会社化(当社の孫会社化)します


PGMが2015年5月15日から運営を開始する予定

内原カントリー倶楽部の再生手続終結決定

2007年 2月 7日

ゴルフ特信によると、内原カントリー倶楽部を経営する株式会社内原カントリー倶楽部は、2007年1月9日付けで東京地裁から再生手続終結の決定を受けた。

内原カントリー倶楽部が新規会員募集

2004年10月20日

内原カントリー倶楽部が、84万円で会員募集

内原カントリー倶楽部の再生計画案成立

2003年12月10日

ゴルフ特信によると、民事再生中の株式会社内原カントリー倶楽部の債権者集会が2003年12月10日に開かれ、過半数の賛成で再生計画案が可決し、同日東京地裁の認可決定を受けた。
決議結果は、出席債権者数298名の内、賛成177名、反対121名で賛成率は」59.40%。議決権総額では、78.35%の賛成で可決要件を満たした。

計画案によると、
退会会員には預託金の1.5%を10年間の分割弁済。
継続会員には預託金の1.5%を計画案の認可決定から10年間据置で、その後は毎年1500万円を限度に返還する。(限度を超えた場合は抽選)


内原カントリー倶楽部が民事再生手続き申請

2003年 6月16日

帝国データバンクによると、株式会社内原カントリー倶楽部は、2003年6月16日に東京地裁へ民事再生法を申請

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