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南総カントリークラブ

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2014年2月1日から名義書換開始

2014年01月27日

2014年2月1日から名義書換を開始します

(税別)
会員種別 名義書換料
正会員 500,000円
平日会員 200,000円

2013年8月1日から補充会員最終募集開始

2013年08月01日

2013年8月1日から2013年12月31日(定員に達し次第終了)まで補充会員最終募集を開始

募集種別 募集期間 募集人数 募集金額 年会費
正会員 2013年12月31日まで
※定員に達し次第終了
70口 2,042,500円
入会登録料892,500円
+基金拠出金1,150,000円
21,000円

2013年5月30日を以って補充会員募集を終了

2013年05月31日

募集口数が100口に達したので、2013年5月30日を以って会員募集を終了

第一次正会員募集要項


募集
種別
募集期間 募集
人数
募集金額 年会費 メンバー料金
正会員 第一次募集は定員に達し次第終了※ 100名 180万円
入会金65万円
+出資金115万円
21,000円 東コース7,410円 西コース5,625円
月により多少変動がございます。

2011年11月10日から名義書換を一時解除

2011年11月09日

2011年11月10日から2011年11月30日まで名義書換を一時解除

会員種別 名義書換料 年会費
正会員 315,000円 21,000円

平日会員は名義書換受付対象外ですが、書換を希望する方はクラブへ個別にご相談下さい。
退会会員補充の範囲内で一般会員募集の計画等も考えています。

2011年12月末日までに名義書換を再開

2011年09月06日

 ゴルフ特信によると、南総カントリークラブが縁故正会員の募集を終了し、2011年12月末日までに名義書換を再開。名義書換料は正会員が31万5000円、平日会員が12万6000円で2012年3月末日まで期間限定での特別料金になります。
 ちなみに、現会員は2011年9月20日までに更正計画に基づきプレー権をを継続するか、あるいは退会するかの手続きを行うことになっている。

縁故正会員を2011年8月に開始

2011年08月12日

 ゴルフ特信によると、南総カントリークラブが縁故正会員の募集を8月より8月31日まで開始した。募集金額は162万2500円(入会金47万2500円+基金拠出金115万)、定員は30口の予定。募集対象者は現正会員、平日会員と会員の縁故・知人(原則20歳以上)で、年会費は2万1000円。
 なお、同CC会員には「今回の募集に引き続き時期は未定だが一般正会員募集も行う予定。また、名変も速やかに再開する予定と報告している。

更正計画案が2011年6月30日に東京地裁から許可決定を受ける

2011年07月07日

 ゴルフ特信によると、株式会社南総カントリークラブの更正計画案の決議が2011年6月24日締切の書面投票で行われ、債権者の賛成多数の同意で6月30に東京地裁から許可決定を受けた。

 なお、継続会員は間接的な株主会員となり、株式会社南総カントリークラブへの預託金は同社の解散時まで継続会員に返還せず、事実上の永久債となる。
 更正条件は下記を参照

間接株主会員制の更正計画案を配布

2011年05月17日

 ゴルフ特信によると、会社更正手続き中の株式会社南総カントリークラブは、会員を含む債権者に更正計画案を配布した。
 計画案によると、スポンサーは同CCの会員等で設立した一般社団法人南総倶楽部。株式会社南総カントリークラブの株主であるGSグループより、その株式を無償で取得して消却するとともに、新たに発行する募集株式(新資本金1000万円)のすべてを一般社団法人南総倶楽部に割り当てる。
 一般社団法人南総倶楽部の社員(継続会員)は、一般社団法人南総倶楽部の基金に権利変更後の預託金債権を債権譲渡することによって現物拠出(拠出額は正会員1口115万円、平日会員11口46万円)。一般社団法人南総倶楽部はその拠出金を(株)南総カントリークラブに預託し、継続会員が(株)南総カントリークラブの間接的な株主会員になるとしている。また、(株)南総カントリークラブへの預託金は解散時まで継続会員に返還されず、事実上永久債となるとしている。
 会員に関する更生条件は以下の通り。

  • 退会会員の預託金は80%免除で、残り20%の半分を確定後6カ月以内、もう半分を確定後1年以内に弁済。
  • 継続会員の預託金は、正会員については500万円以下77%、500万円超80%免除で、平日会員は200万円以下77%、200万円超80%免除で弁済し、その弁済金を基金に拠出する。端数が出る額面もあるが、それはプラス平日会員権1口付与(または残額の20%を弁済)するなど、詳細に規定している。

 退会会員等への弁済資金は、南総倶楽部からの出資支払込金及び融資金、会員有志からの融資金などでまかなうとしている。
 なお、管財人は5月18日、21日、22日と計画案に対する説明会を3回開催。更生計画案の決議は6月24日締切りの書面投票で行う。

運営方法は会員による自主運営に決定

2010年10月25日

 ゴルフ特信によると、更正手続き中の南総カントリークラブの会員が、会員主導で再建を目指して設立した一般社団法人南総倶楽部は、2010年10月15日に東京の日本青年館ホテルで第1回総会を開き、懸案だった運営方法について審議し、会員による自主運営をすることを決めた。
 同倶楽部は、第三者に運営を委託する考えもあったが、同倶楽部に参加する会員にアンケートを行った結果、約9割が自主運営を支持したこともあり、今回の決定となった。

東京地裁より更生手続開始決定を受ける

2010年07月26日

 ゴルフ特信によると、南総カントリークラブを経営する株式会社南総カントリークラブは2010年7月20日、東京地裁から更正手続開始決定を受けた。
 決定によると、再建の届出期間は2010年8月31日まで、認否書の提出期限が2010年10月22日までとなっており、更正計画案の提出期間は管財人が2011年1月27日まで、債権者や株主が2011年1月14日までとなっている。

東京地裁が会社更生法に基づく保全管理命令を出す

2010年06月23日

 ゴルフ特信によると、東京地裁第8部は2010年7月6日、株式会社南総カントリークラブに対し、会社更生法に基づく保全管理命令を出し、保全管理人を選任した。

会員より会社更生法を申し立てられる

2010年06月23日

 帝国データバンクによると、株式会社南総カントリークラブは再生計画案が否決され、会員より会社更生法を申し立てられた。
 申請代理人は西村國彦弁護士ほか。調査委員には三山裕三弁護士が選任されている。
 当社は、1977年7月に設立。1977年10月にオープンした南総カントリークラブの経営を手がけ、1992年9月期には年収入高約17億600万円をあげていた。 こうしたなか、親会社の業績悪化などから2006年11月にゴールドマン・サックスグループの傘下に入り運営を続けてきたが、2009年7月以降はかつて延長していた預託金償還を順次迎えることになり、2010年1月22日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請していた。
 しかし、スポンサーの選定経過を含め経営に不満を持つ会員によって「南総CCを守る会」が結成される事態となり、再生計画案に反対する活動を展開。2010年6月23日開催の債権者集会で再生計画案が否決され、今後、管財人主導による再建を行うべく「南総CCを守る会」所属の有志19名が会社更生法の適用を申請した。
 負債は約128億円(うち預託金121億8500万円)。
 一方、(株)南総カントリークラブ側は、再度民事再生申し立てを検討するとしている。

再生計画案が会員多数の反対で否決

2010年06月23日

 ゴルフ特信によると、南総カントリークラブを経営する株式会社南総カントリークラブの債権者集会が2010年6月23日に開かれ、会員多数の反対で再生計画案が否決されました。
 決議結果は出席債権者数1744名の内の58.77%に当たる1025名の反対、議決権総額では62.24%の反対で、再生法の可決要件に満たなかった。
 会員は、同社やGS、スポンサーに事実上内定しているアコーディア・ゴルフの経営・運営に不信感を持ち「南総CCを守る会」を事前に結成しており、計画案に反対する運動を展開していた。
その結果、多くの会員が反対票を投じ否決となった。負債の125億円余のほとんどに当たる約120億円が会員の預託金であったことも、反対する会員にとって奏効した。
 株式会社南総カントリークラブは、東京地裁の職権で破産に移行する可能性もあるが、守る会側の会員19名は同日午後2時に東京地裁に対して会社更生法の申立てを行い(地裁は調査命令を発令)、更生手続きによって株主会員制にするなどの会員主導型の再建を目指している。申立後に守る会の世話人代表の金子航二氏が声明文を発表している。


金子航二氏(南総CC守る会世話人代表) 声明文

  1. 今回の民事再生はゴールドマン・サックス(GS)のGSによるGSのためのものであったが、これを否決したことは、南総カントリークラブ会員の健全な常識の勝利である。
  2. 何らの説明なく不透明な手続きを行ってきたGS・アコーディアゴルフは、 きちんと引き継ぎをして南総カントリークラブから去るべきである。GSは再度の民事再生申立を検討しているようであるが、GSによる再度の民事再生申立には絶対反対である。
  3. 南総カントリークラブは株主会員制で再建可能なゴルフ場であり、会社更生法の適用がふさわしい。そのためには、小異を捨て、全会員が大同団結をお 願いする。
  4. 会員の会員による会員のための会社更生法なら、早期にすばらしい解決が出来る。

再生計画案を債権者に配布

2010年06月07日

 ゴルフ特信によると、預託金償還問題等から2010年1月22日に東京地裁へ民事再生法の申請を行ったゴールドマンサックス(GS)グループの南総カントリークラブを経営する株式会社南総カントリークラブの再生計画案が債権者に配布され、弁済条件等が明らかになった。
 計画案によると再生の基本方針は、同社は再生計画認可決定後に同社の全株式を保有するベイウインドツーリミテッド東京支店からその株式を無償で取得した上で、GSグループの会社に割り当てるとしている。その株式の売却益及びGSグループからの借入金を弁済資金にして再建を図るという。
 会員に関する再生条件は、
退会を希望する会員(認可決定確定日から4週間以内に退会届の提出が必要)に対しては、1口保有の会員の場合は10万円+(再生債権額−10万円)×12%を再生計画認可決定確定日から6ヶ月以内に一括して弁済する。
継続会員10万円+(再生債権額−10万円)×14%が新預託金(認可決定確定日から10年据置)となる。具体的には預託金500万円の場合、退会会員は68万8000円(弁済率13.76%)、継続の新預託金は78万6000円(同15.72%)となる。
 また、1999年から開始した会員権分割(正:500万円・平:200万円をベースに分割)で発行した、プレー利用券の債権については、70%カットして残り30%をプレー利用券とする。預託金債権以外の会員として諸権利は芙蓉土地株式会社と同様で、当面変更しないとしている。
 なお、確定債権者総数は2091人で、その債権総額は125億186万円余。計画案は、2010年6月21日締切の書面投票と2010年6月23日開催の債権者集会で決議されることになる。

民事再生手続を申し立て

2010年01月22日

2010年01月22日に民事再生手続を申し立て

株式会社南総カントリークラブからの通知によると、2010年01月22日に東京地裁へ民事再生手続を申し立て、同時保全命令を受けたとのことです。
なお、同日より名義書換も停止。

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