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2011年4月1日から預託金据置期間等を改定

2020年12月02日

2011年4月1日から預託金の据置期間が従来の15ヵ年から会社の解散・清算時に変わります。
また、従来入会時に必要だった「JGA加盟他コースの在籍証明」の提出が無くなり、変わりに会員の推薦者が2名(在籍年数や会員種別は不問、印鑑証明書添付)必要となります。<