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確定申告

ゴルフ会員権を売って売却損が出たときは税金の還付が受けられます。

ゴルフ会員権を売った場合の税金は・・・・・・

ゴルフ会員権を売却した場合、売却益(プラス)に対して所得税(ゴルフ会員権は総合課税の扱いとなります)がかかる為、確定申告をし、納税する必要があります。また、売却損(マイナス)の場合は、源泉徴収済の所得税の還付が受けられ、次回の住民税(市民税・県民税)が安くなります。所得の計算方法を参考にしてお客様の確定申告にお役立て下さい。
※ゴルフ会員権の預託金の返還を受けた場合は、預けたお金を返してもらうだけの事ですので、(資産の譲渡には該当しません)対象外となります。(所得税の還付は受けられません)
※総合課税の他の所得と損益通算できます。

税務署の配布文章

 1.所得税がかかる計算方法
   売却価額 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除額 = 所得税がかかる金額(A)
                                    │ 
           『保有期間が5年を超える場合には、(A)の金額を │ 
            2分の1した金額に対して所得税がかかります。』←┘

   注)1 売却価額は、手数料等の額を差し引く前の金額です。
     2 取得費は、買入価額と買入時に支払った手数料や名義書換料の合計額です。
       また、売却価額の5%とすることもできます。
     3 譲渡費用は、売却時に支払った手数料等です。
       (年会費は含まれませんが、有価証券取引税は含まれます。)
       『平成11年4月1日以降に株式形態のゴルフ会員権を売却した場合に
        は有価証券取引税はかかりません。』
     4 特別控除額は、保有期間に関係なく売却益を限度として最高50万円です。

 2.所得税の計算方法
   【所得税がかかる金額(A) + 給与所得や事業所得など
     − 配偶者控除などの所得控除】 × 税率 = 税額
      税額 − 給与などの源泉徴収税額 = 所得税額

  (注) 給与所得のある方は、確定申告書に「給与所得の源泉徴収票」を添付する必要があります。

☆ 詳しくは、税務相談室(分室)または税務署にお尋ね下さい。

ゴルフ会員権の譲渡所得の計算方法(上記計算式を簡略化したものです。)

注意事項
年会費は確定申告の計算には一切関係ありません。(購入金額や売却金額には含まないで下さい。)
確定申告のときには金額の証明として、購入および売却した時の計算書、もしくは領収証等が必要になります。
特別控除額は平成13年3現在で50万円として計算しております。
過去の購入金額が不明もしくは計算書、領収証等が無い場合は加賀屋ゴルフまでお問い合わせ下さい。当社でお調べ致します。

【手 順】
売ったコース数によって計算式が違います。下記を選択して下さい。売ったコース数によって計算式が違います。下記を選択して下さい。売ったコース数によって計算式が違います。下記を選択して下さい。

  1つの場合   複数の場合

1つのコースを売却した場合  計算例はこちらです。
  下記の基本計算式で譲渡所得を求めます。
 −− 基本計算式 −−
 譲渡所得 = 
  (売却金額−売却手数料)−(購入金額+購入手数料+名義書換料)
  譲渡所得に応じて下記の申告方法に当てはめます。
  ア) 譲渡所得が0円〜50万円の場合  
    特別控除額の範囲内なので申告する必要はございません。
  イ) 譲渡所得がマイナスの場合(売却損) マイナスのまま申告して下さい。)
  ウ) 譲渡所得が50万円より多い場合(売却益)
  所有期間によって計算式が違います。下記に該当する計算式に当てはめて下さい。
売却益が出た場合で所有期間が5年未満の場合
      譲渡所得 − 特別控除額 = 所得税がかかる金額(申告する額)
売却益が出た場合で所有期間が5年以上の場合
  (譲渡所得 − 特別控除額) × 1/2 = 所得税がかかる金額(申告する額)

複数のコースを売却した場合  計算例はこちらです。
  下記の基本計算式で譲渡所得を求めます。
 −− 基本計算式 −−
 譲渡所得 = 
  (売却金額−売却手数料)−(購入金額+購入手数料+名義書換料)
上記で求めたそれぞれの譲渡所得を合計します。
  譲渡所得の合計 =
   譲渡所得1+譲渡所得2+ ・・・・・
譲所得の合計に応じて下記の該当する申告方法に当てはめて下さい。
1.全ての会員権が所有期間5年以上の場合
2.全ての会員権が所有期間年未満の場合
3.会員権の所有期間が5年以上と5年未満が混在している場合
  1. 全ての会員権が所有期間5年以上の場合
  エ)) 譲渡所得の合計が0円〜50万円の場合 
       (特別控除額の範囲内なので申告する必要はございません。)
  オ) 譲渡所得の合計がマイナスの場合(売却損) (マイナスのまま申告して下さい。)
  カ) 譲渡所得の合計が50万円より多い場合(売却益)
売却益が出た場合
      譲渡所得の合計 − 特別控除額 × 1/2 = 所得税がかかる金額(申告する額)

  2. 全ての会員権が所有期間5年未満の場合
  キ) 譲渡所得の合計が0円〜50万円の場合
       (特別控除額の範囲内なので申告する必要はございません。)
  ク) 譲渡所得の合計がマイナスの場合(売却損) (マイナスのまま申告して下さい。)
  ケ) 譲渡所得の合計が50万円より多い場合(売却益)
売却益が出た場合
      譲渡所得の合計 − 特別控除額 = 所得税がかかる額(申告する額)

  3. 会員権の所有期間が5年以上と5年未満が混在している場合
  所有期間が5年未満の譲渡所得の合計を計算します。計算結果を短期譲渡所得とします。
  所有期間が5年以上の譲渡所得の合計を計算します。
短期譲渡所得および長期譲渡所得を下記のパターンに当てはめます。
    パターン1  短期譲渡所得がプラスまたは0で長期譲渡所得がプラスまたは0の場合
   パターン2  短期譲渡所得がプラスまたは0で長期譲渡所得がマイナスの場合
   パターン3  短期譲渡所得がマイナスで長期譲渡所得がプラスまたは0の場合
 パターン4  短期譲渡所得がマイナスで長期譲渡所得がマイナスの場合
□パターン1の場合
下記の該当する申告方法に当てはめます。
コ) 短期譲渡所得が0万円から50万円の場合
(短期譲渡所得 − 特別控除額) × −1 = 特別控除残額とします。
(長期譲渡所得 − 特別控除残額) × 1/2 = ((申告する額)
サ) 短期譲渡所得が50万円以上の場合
特別控除残額を0とします。
(短期譲渡所得 − 特別控除額) 
        + 長期譲渡所得 × 1/2 = (申告する額)
□パターン2の場合
      譲渡所得合計 = 短期譲渡所得 + 長期譲渡所得
  シ) 譲渡所得合計が0万円から50万円の場合
(特別控除額の範囲内なので申告する必要はございません。)
  ス) 譲渡所得合計が50万円より多い場合は下記の計算式に当てはめて下さい。
    譲渡所得合計 − 特別控除額 = (申告する額)
セ) 譲渡所得合計がマイナスの場合 (マイナスのまま申告して下さい。)
□パターン3の場合
      譲渡所得合計 = 短期譲渡所得 + 長期譲渡所得
  シ) 譲渡所得合計が0万円から50万円の場合
(特別控除額の範囲内なので申告する必要はございません。)
  ス) 譲渡所得合計が50万円より多い場合は下記の計算式に当てはめて下さい。
    (譲渡所得合計 − 特別控除額) × 1/2 = (申告する額)
セ) 譲渡所得合計がマイナスの場合 (マイナスのまま申告して下さい。)
パターン4の場合
      (短期譲渡所得 + 長期譲渡所得)= (申告する額)

所得税の計算方法(ゴルフ会員権は総合課税の対象となります。)
★所得税の計算  金額を当てはめて計算してみよう
(上記で算出された申告する額 +
    給与所得や事業所得等 − 配偶者控除等の所得控除) × 税率 = 税額
税額 − 給与等の源泉徴収税額 = 所得税額
ゴルフ会員権を売却した場合の算出方法について簡略に説明したものですのす。税金は個人の所得や配偶者等により変わってきます。詳細につきましては、最寄の税務署または弊社にご相談下さい。

譲渡所得の計算例
ゴルフ会員権の譲渡所得計算 その1 ケース その1
太郎さんは○×△ゴルフ場のゴルフ会員権を3年前500万円(名義書換料100万円、手数料10万円)で購入し、今回700万円(手数料10万円)で売れました
ゴルフ会員権の譲渡所得計算 その2 ケース その2
花子さんは○○×ゴルフ場のゴルフ会員権を7年前500万円(名義書換料100万円、手数料10万円)で購入し、今回100万円(手数料10万円)で売れました
ゴルフ会員権の譲渡所得計算 その3 ケース その3
次郎さんは○×△ゴルフ場、△ゴルフ場、××ゴルフ場の3つのゴルフ会員権を売りました。それぞれの購入および売却金額は次のようでした。
○×△ゴルフ場のゴルフ会員権を8年前300万円(名義書換料120万円、手数料10万円)で購入し、今回520万円(手数料10万円)で売れました
△ゴルフ場のゴルフ会員権を3年前400万円(名義書換料100万円、手数料10万円)で購入し、今回540万円(手数料10万円)で売れました
××ゴルフ場のゴルフ会員権を3年前500万円(名義書換料100万円、手数料10万円)で購入し、今回350万円(手数料10万円)で売れました
それぞれの計算結果はそれぞれのnoneを選択して下さい

計算例 その1 ケース その1 (それでは実際に計算してみよう)
まずは、分解しましょう。
今回売却したゴルフ会員権の数は ────→ 1口
1 購入した年 ────────────→ 3年前(所有期間が5年未満) 
2 売却金額 ─────────────→ 700万円
3 売却手数料 ────────────→  10万円
4 購入金額 ─────────────→ 500万円
5 購入手数料 ────────────→  10万円
6 名義書換料 ────────────→ 100万円
計算式に当てはめると
譲渡所得 = (売却金額−売却手数料)−(購入金額+購入手数料+名義書換料)
譲渡所得 = (700万円−10万円)−(500万円+10万円+100万円) 
       = +80 
譲渡所得が50万円より多いので売却益扱いとなります。
計算式に当てはめるとウ)の場合になりますので
所得税がかかる金額 = (譲渡所得 − 特別控除額)
              = (80 − 50)
              = 30万円 (この金額を申告します。)

計算例 その2 ケース その2 (それでは実際に計算してみよう)
まずは、分解しましょう。
今回売却したゴルフ会員権の数は ────→ 1口
1 購入した年 ────────────→ 7年前(所有期間が5年以上) 
2 売却金額 ─────────────→ 100万円
3 売却手数料 ────────────→  10万円
4 購入金額 ─────────────→ 500万円
5 購入手数料 ────────────→  10万円
6 名義書換料 ────────────→ 100万円
計算式に当てはめると
譲渡所得 = (売却金額−売却手数料)−(購入金額+購入手数料+名義書換料)
譲渡所得 = (100万円−10万円)−(500万円+10万円+100万円) 
       = −520万円 
イ)の場合になりますので(マイナスなのでこの金額を申告します。)

計算例 その3 ケース その3 (それでは実際に計算してみよう)
まずは、分解しましょう。
今回売却したゴルフ会員権の数は ────→ 3口
○×△ゴルフ場
1 購入した年 ────────────→ 5年前(所有期間が5年以上) 
2 売却金額 ─────────────→ 520万円
3 売却手数料 ────────────→  10万円
4 購入金額 ─────────────→ 300万円
5 購入手数料 ────────────→  10万円
6 名義書換料 ────────────→ 120万円
計算式に当てはめると
譲渡所得1 = (売却金額−売却手数料)−(購入金額+購入手数料+名義書換料)
譲渡所得1 = (520万円−10万円)−(300万円+10万円+120万円) 
       = 80万円 
△ゴルフ場
1 購入した年 ────────────→ 3年前(所有期間が5年未満) 
2 売却金額 ─────────────→ 540万円
3 売却手数料 ────────────→  10万円
4 購入金額 ─────────────→ 400万円
5 購入手数料 ────────────→  10万円
6 名義書換料 ────────────→ 100万円
計算式に当てはめると
譲渡所得2 = (売却金額−売却手数料)−(購入金額+購入手数料+名義書換料)
譲渡所得2 = (540万円−10万円)−(400万円+10万円+100万円) 
       = 20万円 
××ゴルフ場
1 購入した年 ────────────→ 2年前(所有期間が5年未満) 
2 売却金額 ─────────────→ 350万円
3 売却手数料 ────────────→  10万円
4 購入金額 ─────────────→ 500万円
5 購入手数料 ────────────→  10万円
6 名義書換料 ────────────→ 100万円
計算式に当てはめると
譲渡所得3 = (売却金額−売却手数料)−(購入金額+購入手数料+名義書換料)
譲渡所得3 = (350万円−10万円)−(500万円+10万円+100万円) 
       = −270万円 
短期譲渡所得合計 = 譲渡所得2 +譲渡所得3
             = 20万円 + (−270)
             = −250万円
長期譲渡所得合計 = 譲渡所得1
             = 80万円
以上の結果から今回のケースはパターン3に当たるので
譲渡所得合計 = 短期譲渡所得合計 + 長期譲渡所得合計
          = −250万円 + 80万円
          = −170万円 (マイナスなのでこの金額を申告します)

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