ゴルフ会員権 ゴルフライフ

独りごと

>独りごと>

府中からの通達事項

2018年12月07日

 

 12月に入りまして、週イチゴルファーになった前田信吾です。完全なペースダウンになりました。明日から、総武、中山、平川、筑波と4連荘となりますが、それでも2日に一回のペースには戻りません。王子から激励され、他の方々からも今年はチャンスだから200回の大台に乗せて!と言われてましたが。ま、数を競ってるわけではないので、あとは自然の成り行き任せで行きたいと思います。
 
 さて、12月頭に府中からKGKに通達事項がありました。
 入退会書類提出の提出時期に関する件でありました。
 通達の内容を具体的にいうと、府中は譲渡する側(つまり売り手)がまずは一時書類で退会届を提出しますが、従来ではその退会届だけを一時書類として受け付けて、退会届で使用した押印が間違いなく本人が押した!とする判断基準と見なす印鑑証明書は二時書類として受け付けていた。が、今後は、まずはこの退会届と印鑑証明書をセットとして府中がこれを一時書類として受理し、これが出された時点で退会希望者から府中が預かっていた名変預託金(入会預託金)を返金する。という主旨の内容のものでした。
 
 私はこの独りごとのコーナーで何度か書いていますが、名変預託金とは不動産賃貸契約で言うと敷金のようなもので、不動産を借りなくなったら(つまりは出ることとなったら)その折速やかに敷金は返すのが普通と書いてきました。が、この当然とも思えることをしっかり行っていないコースが多いが、これは酷いんと違いますか!?と書いてきました。
 
 府中の今回の通達事項は、このこと(府中は返しますよ)をより明らかに説明したものと私は受け止めています。これまでも府中は入会者の合格不合格に関わらず退会者に名変預託金(入会預託金)を返還して来た、所謂優等生(本来はこれが普通ですが)のゴルフ場です。今回の通達はそれを世に改めて告知したということです。
 
 残念ながら、関東7倶楽部や関東5倶楽部クラスになると入会審査が通らなかったということも時折ございます。これはこれで致し方ございません。で、この残念な結果となった時、入会希望者にはコースから此度入会者が用意をした書類や記入した書類やはてまた退会者の書類までもが送られて来ます。
 府中の話に戻しますが、府中の場合はこの時、当該退会者は府中に退会届と印鑑証明書をすでに提出していますから、名変預託金(入会預託金)は府中から返還してもらっています。ですから、いうなら、府中の場合は入会希望者は入会出来なかったけど退会者との間で揉め事は起きないのであります。
 つまりは、府中では、不動産賃貸でいうと「部屋を出たから、敷金が返って来た」が常に実行されるから入退会が自然です。
 
 では、揉め事がおきるとすればどんな時となるのか?皆さんも一緒に考えてみて下さい。
 はい、そうです。不動産賃貸でいうと「部屋を明け渡したのに、次に入る人がいないから、あるいは正式に決まっていないから敷金を返してもらえない」と相成ったら間違いなく揉め事は起きるでしょう。
 これをゴルフ会員権で申し上げるなら、当該コースを退会したのに、入会希望者がいないから、あるいは購入者が入会出来なかったから名変預託金を退会者が一向にコースから返還してもらえないに該当します。
 で、これが「私どものゴルフ場は来る人は拒まず。大概の方は申請すれば大丈夫です」というコースならそう揉め事はないでしょうけど、年に何人かは落ちますかねーというコースが、入会者が間違いなく入会してからじゃないと名変預託金(入会預託金)を返しません!だとすると困ります。
 
 関東5倶楽部の一つである名門府中は、来る人は拒まずのコースではありません。ですから、理事会で相応しくないと判断されれば入会は出来ないことも時折発生している倶楽部です。退会者への名変預託金の扱い方に関しては、府中の姿勢は世間からすれば当たり前ですが、そうしていない倶楽部もままあります。私は、そうするなら、来る人は拒まずにするか、府中のように会員から退会届と印鑑証明書を受理したら、入会者がうんぬんかんぬんに関わらず返還するという姿勢を取るか、にしないと不条理と思います。

 

 以上、今週の独りごとでした。

 

社長の独りごと