ゴルフ会員権 ゴルフライフ

名変預託金 独りごと

2016年3月26日

 先週、私はJGMD(全国ゴルフ会員権取引業団体連絡会)の会合に出て来ました。
 弊社HPで私はこれまで何度も自分が無知であることを書いていますが、今回の会合でも、私はやはり無知であると感じた次第です。

 ゴルフ会員権を買うとその購入代金の他に名変預託金なるものを課するゴルフ場があるわけですが、これは全国的にあるもんだと私は思っていたのですが、実は、それは大きな間違いでした。
 名変預託金なるものを課しているのは実は関東だけでした。
 中部のゴルフ場では愛知カンツリー倶楽部が100万円を課しているだけでした。また、関西でも有馬カンツリー倶楽部が200万円を課しているだけでした。
 ちなみに、関東では現在入会預託金を課しているゴルフ場数は42コースです。
 なぜ、ゴルフ場は名変預託金を課すのでしょう?
 基本的には年会費のデポジット的な意味合いから始まったものと思われます。。。

   で、名変預託金は退会時には返金されるのだから、問題ないように思われますが、この退会時というものが曲者です。
 さて、退会とはどういう時か?
 一般的には、ゴルフ場へ退会するという意思表示をした時と考えるのが普通です。
 ですから、府中や相模原、箱根、我孫子、大洗、大利根は退会届が受理されれば、その方が預けていた名変預託金は速やかに返金されます。
 とすると、42−6コースの36コースはどういう時に戻ってくるのか??
 はい、それは、次の方が名変預託金を納付してから戻ってくるのです。伺ってみますと、退会の定義が違うようなのです。“次の方が決まったら退会になる”という定義なのです。尚、その中では武蔵だけは退会届が出た後に入会者が書類を提出すれば(可否に関わらず)返金されるので、ほぼほぼ上記6コースに準ずる仕組みになっています。
 倶楽部のルールはあくまで倶楽部で決める!が原則でしょうが、ちょっと違うような気がしますね〜。ドレスコードや予約の仕方などは各倶楽部で特色があって良いと思いますが、、、。
 以前にも書いていますが、お部屋を借りた。で、出ようとした。大家さんに敷金を返金してもらおうとした。そしたら、次の借り手が敷金を払うまで返してもらえない、というのと同じですから。
 過去に私はこの独りごとのコーナーで何度となく書いていますが、名変預託金を取っているコースは決して同じではないのであります。
 先日私がお邪魔した大利根はこの4月から名変預託金を100万円課することになりました。で、その折、他倶楽部での名変預託金のお話を申し上げますと「そんなことをしたらウチでは大変なことになります!!」と仰っておられましたが、ホント、その通りです。
 
 関東には名変預託金を入れているゴルフ場はいくつもありますが、それらは全て同じではないことをご理解しておいてください。
 もし、倶楽部において財務的に問題がないのであれば、次の方が決まってからというのは止めた方が良いのではないでしょうか??
 じゃないと、ウチはお金がないんで・・・ということを晒している気がするのですが・・・。
 ゴルファーの皆様は如何思われます??

 以上、今週の独りごとでした。